QBSH2020
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2× 介護保険の保険者は市区町村である(『介護保険法』第3条).また,個々の市区町村が単独で行うほか,複数の市区町村が一部事務組合や広域連合を組織して保険者となることもできる(『地方自治法』第284条ほか).なお,保険料については,複数の市区町村に共通する保険料(調整保険料)を設定することも可能である(『介護保険法』第148条).これは市町村相互財政安定化事業と呼ばれる.31年度(案)では,医療給付費を上回り,社会保障関係費のうち最も多い.生活扶助等社会福祉費は3番目,介護給付費は4番目,少子化対策費は5番目,保健衛生対策費は6番目である.正 解 4正 解 1【正答率】83.7%【選択率】1:83.7% 2:2.7% 3:5.1% 4:3.8% 5:4.7%解法の要点解法の要点解 説解 説解法の要点解法の要点解 説解 説2231-42 制度やサービスの権限や実施主体が都道府県と市区町村のいずれに属するかを理解することは,実際の支援において重要である.1990(平2)年の福祉関係8法改正から今日に至るまで,市区町村に対する権限移譲が進むなか,今なお残る都道府県の権限・役割を整理すると効率的である.さらに「高い専門性が求められる分野」「市町村支援が必要となる分野」「広域的な見地から取り組むべき分野」「人材の育成や質的側面」をキーワードに都道府県の役割を整理すると,その機能をより俯瞰的に理解できる.1× 『老人福祉法』に基づく施設・在宅サービスに関する措置権限は全て市区町村にある.したがって,特別養護老人ホームへの入所措置の権限は市区町村にある(第11条第1項第2号).なお,居宅(第10条の4)の措置は「採ることができる」規定であるが,入所(第11条)は「採らなければならない」義務規定である.3× 介護給付・訓練等給付の支給決定は市区町村が行う(『障害者総合支援法』第19条).なお,相談支援給付費,補装具費,自立支援医療のうち更生医療及び育成医療についても同様に市町村が決定を行うが(第51条の5,第52,76条),自立支援医療のうち精神通院医療の認定は都道府県が行う(「障害者総合支援法施行規則」第35条).4○ 障害児入所施設への入所決定権限は都道府県にある(『児童福祉法』第24条の3).また,都道府県知事は,この措置権限を児童相談所長に委任することができる(第32条第1項).なお,障害児入所施設以外の障害児福祉サービス(児童発達支援など)の決定については市区町村がこれを行う(第21条の5の7ほか).5× 障害者支援施設への入所措置の権限は市区町村にある(『知的障害者福祉法』第16条).なお,『老人福祉法』,『身体障害者福祉法』と同様に,居宅サービスについての措置は「できる」規定であるのに対し,施設入所は義務規定である. 【正答率】52.7%【選択率】1:15.0% 2:8.8% 3:9.5% 4:52.7% 5:14.1%31-43 社会保障「関係」費の内訳や増減,国の一般会計に占める割合などは,今後も出題される可能性がある.上位の2領域が近年逆転していることもおさえておくこと.財務省のホームページで毎年度の予算・決算が確認でき,特に「〇〇年度の予算のポイント」は,要点をおさえるために最適である.これまで何度も出題された社会保障「給付」費と併せて学習しよう.1○ 年金給付費は2番目に多い.【基本事項】を参照のこと.なお,平成30年度,平成2× 3×4×5×

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