QBSH2020
11/16

−33.6%23.2%123456712345672134567▼国の一般会計歳出と社会保障関係費区分  年金給付費  医療給付費  生活扶助等社会福祉費  介護給付費  少子化対策費  保健衛生対策費  雇用労災対策費 近年では税と社会保障,医療と介護の総合的な改革,地域と公的支援の連携等,領域を横断した見直し等が行われている.国が掲げるこれら複合的・一体的な改革については,今後も出題される可能性が高い.本問は『医療法』と『介護保険法』の知識が必要となるが,それぞれの目的・理念,定義,計画等に関し,実施主体と合わせて整理することで正解を絞り込むことができる.1× 2018(平30)年の「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議報告書」において,市町村が,後期高齢者医療広域連合と連携し,「後期高齢者医療制度の保健事業」「介護予防等の地域支援事業」「国民健康保険の保健事業」に一体的に取り組むことが提唱された.しかし,それぞれ特別会計で運営する介護保険と国民健康保険の「財政」を一体的に運営することはできない.2× 介護保険事業計画の計画期間(3年を1期)に変更はない(『介護保険法』第107条第1項,第108条第1項).医療計画は従来少なくとも5年ごとに見直すこととされていたが,介護保険事業計画等との整合性を確保するため,2018(平30)年度の第7次医療計画から6年ごとの見直しへと変更された(「医療提供体制の確保に関する基本方針の一部を改正する件」〔平成29年厚生労働省告示第88号〕,『医療法』第30条の6第2項).3× 保険者協議会は,市町村ではなく,都道府県ごとに設置するよう努めることとされているもので,医療保険の保険者と後期高齢者医療広域連合を構成員として,高齢者の健康保持のために必要な事業の推進,高齢者医療制度の円滑な運営などを目的としている(『高齢者医療確保法』第157条の2第1項).4× 地域医療構想は,地域における病床の機能分化・連携を推進するために医療計画において定められ,区域ごとの将来の病床数や機能分化・連携推進に必要な事項を盛り込んだものである(『医療法』第30条の4第2項第7号).5○ 2017(平29)年の『介護保険法』改正により,介護医療院が介護保険施設として創設され,2018(平30)年4月から設置されている.介護保険施設には他に,介護老人福祉施設,介護老人保健施設がある(『介護保険法』第8条第25項).なお,この改正によって,介護療養型医療施設の経過措置期間は2023年度末までに延長されている.22総額一般会計歳出974,547  うち社会保障関係費324,735  うち国債費235,285 ▼社会保障関係費の内訳構成比総額−977,12833.3%329,73224.1%233,020総額114,831115,01040,20530,13021,1493,042368順位総額116,853116,07940,52430,95321,4373,514373構成比総額−1,014,57133.7%340,59323.8%235,082順位総額120,488118,54341,80532,10123,4403,827388(単位:億円)2017(平29)年度2018(平30)年度2019(平31)年度(案)構成比順位資料:財務省「平成29,30,31年度予算のポイント」,「平成29,30,31年度社会保障関係予算のポイント」より作成基本事項基本事項解法の要点解法の要点解 説解 説31-44

元のページ  ../index.html#11

このブックを見る