QBSH2020
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・2018(平30)年4月1日より策定は努力義務.・高齢者,障害者,児童,その他の福祉に関し,共通して取り組むべき事項,市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針,社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保または資質の向上,市町村による事業の実施の支援に関する事項等についての計画.・策定義務あり.・区域ごとの介護保険入居施設の必要利用・入所定員総数と,その他の介護保険サービスの量の見込みについての計画.・策定義務あり.・ 厚生労働大臣の定める基本指針に即した,障害児通所支援や障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標と必要な量の見込み等について定める.・ 2018(平30)年4月1日施行の改正『児童福祉法』―――・高齢者,障害者,児童,その他の福祉に関し,共通して取り組むべき事項,福祉サービスの利用の推進,社会福祉を目的とする事業の発達,地域住民の参加の促進,分野を超えて総合的に相談に応じ,連絡調整等を行う体制,連携して地域生活課題を一体的かつ計画的に解決するための体制等について定める.・2018(平30)年4月1日より策定は努力義務.・区域ごとのグループホーム,有料老人ホーム,小規模な特別養護老人ホーム等の必要利用定員総数と,その他の介護保険サービスの量の見込みについての計画.・介護サービス情報の公表に関する事項等を盛り込むよう努める.・策定義務あり.・介護保険事業計画と一体的に作成. ➡ 策定期間について法の定めはないが,介護保険事業計画と一体的に作成することから,見直しも併せて行う.・ 区域ごとの確保すべき老人福祉事業の量の目標(市町村)と,養護老人ホーム等の必要入所定員総数(都道府県)等についての計画.・策定義務あり.・ 障害福祉サービス,相談支援,地域生活支援事業の提供体制の確保方策と,サービスの量の見込み等について定める.・策定義務あり.・ 区域ごとの障害福祉サービス,相談支援,地域生活支援事業の提供体制の確保方策と,サービスの量の見込み,各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数等を定める.都道府県が定める区域(障害保健福祉圏域)都道府県が定める区域により新設.・策定義務あり. ・ 区域ごとの教育,保育(私立幼稚園は含まず),地域子ども・子育て支援事業の必要な量の見込み,確保方策とその実施時期等について定める.都道府県の計画との連携に関する事項を盛り込むよう努める.教育・保育提供区域・策定義務あり.・ 保護を要する子どもの養育環境の整備,障害児の保護,その他子どもに関する専門的な支援に関する施策の実施に関する事項を定める.都道府県設定区域・策定義務あり.計画市町村地域福祉計画社会福祉法都道府県地域福祉支援計画市町村介護保険事業計画介護保険法都道府県介護保険事業支援計画老人福祉計画老人福祉法市町村障害福祉計画総合支援法都道府県障害福祉計画市町村障害児福祉計画児童福祉法都道府県障害児福祉計画市町村子ども・子育て支援事業計画子ども・子 育て支援法都道府県子ども・子育て支援事業支援計画根拠法期間設定する区域(必要に応じて地域福祉圏域を設定)(おおむね5年とし,3年で見直すことが適当であるとされている)(必要に応じて地域福祉圏域を設定)日常生活圏域(中学校区等)老人福祉圏域3年障害者3年3年5年主な内容111社会福祉の主な行政計画▼福祉計画

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