QBSH2020
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 『老人福祉法』の「福祉の措置」(第10条の3〜第13条の2)の理解が問われ,事業所・施設の法律上の位置づけに関する知識が求められる問題である.各施設の対象者についても確認しておこう.1○ 老人居宅介護等事業は「福祉の措置」の対象として規定されており,『介護保険法』の訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護等または第1号訪問事業を利用することが著しく困難であると認めるときに行われる(『老人福祉法』第5条の2第2項,第10条の4第1項第1号).なお,『老人福祉法』では,『介護保険法』の他の居宅サービス,通所介護(『老人福祉法』第10条の4第1項第2号)や短期入所生活介護(第10条の4第1項第3号),小規模多機能型居宅介護(第10条の4第1項第4号),認知症対応型共同生活介護(第10条の4第1項第5号)等も「福祉の措置」の対象となる.(RB p. 821)2× 軽費老人ホームは,無料または低額な料金で,老人を入所させ,食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設である(第20条の6).軽費老人ホームは「福祉の措置」の対象にはならず,利用者が施設と契約を締結して入所する施設である.(RB p. 822)3○ 特別養護老人ホームや養護老人ホームは,「福祉の措置」の対象として規定されている(第11条).入所する場合には,市町村による入所判定が必要になる.なお,『介護保険法』の介護老人福祉施設として特別養護老人ホームに入所する場合には,利用者が施設と契約を締結して入所する.(RB p. 821)4× 介護老人保健施設は,『介護保険法』に規定されている介護保険施設である(『介護保険法』第8条第25項).『老人福祉法』の「福祉の措置」の対象として定められておらず,老人福祉施設としても規定されていない(『老人福祉法』第5条の3).(RB p. 801)5× 救護施設は,『生活保護法』に規定されており,身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて,生活扶助を行うことを目的とする施設である(『生活保護法』第38条第2項).『老人福祉法』の「福祉の措置」の対象として,規定されていない.(RB p. 475) 正 解 1, 3【正答率】8.8% 【選択率】1:17.3% 2:40.1% 3:78% 4:23.1% 5:41.5% 老人福祉法に基づいて市町村が採る「福祉の措置」の対象となり得るものを2つ選びなさい.1 老人居宅介護等事業2 軽費老人ホーム3 特別養護老人ホーム4 介護老人保健施設5 救護施設解法の要点解法の要点解 説解 説55529-134□□□

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