QBSH2020
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入所施設・老人の福祉に関する情報の提供・相談・指導,介護の措置等通 所利 用(※)特別養護老人ホームの新規入所者は,原則として要介護3以上に限定されている.措置原則65歳以上で,環境上及び経済的理由から居宅で養護を受けることが困難な者を入所させる施設である.原則65歳以上で,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ居宅で介護を受けることが困難な者を入所させる施設である.『介護保険法』による指定を受けたものが介護老人福祉施設とされ,要介護認定を受けた者が契約によって入所する施設である.(※)原則65歳以上で,養護者の疾病その他の理由により,居宅で介護を受けることが一時的に困難になった者を短期間入所させる施設である.原則60歳以上で,身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められ,家族による援助を受けることが困難な者を,無料又は低額な料金で入所させ,日常生活上必要な便宜を提供する施設である.原則65歳以上で,身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものを通わせ,入浴,排泄,食事等の介護,機能訓練,介護方法の指導その他の便宜を供与する.措置契約契約措置・契約機関との連絡調整を行う.について援助を総合的に行う.地域包括支援センターに再編されている.■老人福祉施設名 称養護老人ホーム特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)老人短期入所施設措置・契約軽費老人ホーム老人デイサービスセンター老人福祉センター無料又は低額で相談に応じ,健康増進,教養の向上,レクリエーションなどの便宜を供与する施設である.・居宅において介護を受ける老人又は養護者と,市町村や関連老人介護支援センター(在宅介護支援センター)・2005(平17)年の『介護保険法』改正により,その多くはただし,認知症や精神障害,家族等による虐待等によるやむを得ない事情がある場合は,特例入所として要介護1・2でも入所できる.●『老人福祉法』第10条の4第1項及び第11条第1項第2号は,「やむを得ない事由による措置」という表現で使われることがある.例えば,『高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)』第9条第2項では,高齢者虐待の防止及び高齢者の保護のために,『老人福祉法』の「福祉の措置」を適切に行うことが求められている.▼老人福祉法の措置との給付調整やむを得ない事由により介護保険のサービスを受けられない場合にのみ,『老人福祉法』に基づく市町村の措置によるサービス提供が行われる(『老人福祉法』第10条の4).例)・要介護高齢者を介護する家族による虐待・放置  ・ 認知症その他の理由により判断能力が不足している,かつ家族がいない 等概 要555基本事項基本事項補足事項補足事項

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