QBSH2021立ち読み
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□□□解法の要点解法の要点解 説解 説補足事項補足事項正 解 5ならない.ならない.を策定すればよい.策定される.なければならない.111 福祉計画等の策定に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい.1 市町村障害者計画と市町村障害福祉計画は,一体のものとして策定されなければ2 市町村は,市町村障害福祉計画を定めたときは,厚生労働大臣に提出しなければ3 市町村は,市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画のうち,いずれか一つ4 市町村子ども・子育て支援事業計画は,都道府県知事の定める基本指針に即して5 都道府県介護保険事業支援計画は,医療計画との整合性の確保が図られたもので 各福祉計画の策定主体や計画間の結びつきや国の基本指針との関係は最頻出の設問であり,併せて策定義務,計画期間,盛り込むべき内容(義務・任意)をおさえること.1× 市町村障害福祉計画は市町村障害者計画,市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない(『障害者総合支援法』第88条第7項).一体のものとして策定する義務はない.また,市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる(第88条第6項).(RB p. 297〜)2× 計画を定め,又は変更したときは遅滞なくこれを都道府県知事に提出しなければならない(第88条第12項).なお,厚生労働大臣に提出するのは都道府県障害福祉計画である(第89条第9項).(RB p. 297〜)3× 市町村老人福祉計画・介護保険事業計画ともに策定義務がある(『老人福祉法』第20条の8第1項,『介護保険法』第117条第1項).なお,市町村老人福祉計画と介護保険事業計画は一体のものとして策定されなければならない(『老人福祉法』第20条の8第7項,『介護保険法』第117条第6項).4× 基本指針を定めるのは内閣総理大臣である(『子ども・子育て支援法』第60条第1項).他の計画においても,基本的な方向性(基本指針等)を定めるのは国の責務であり,都道府県及び市町村は,これに即した計画を策定する.(RB p. 303〜)5○ 都道府県介護保険事業支援計画は,医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない(『介護保険法』第118条第9項).この他,『地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律』(『医療介護総合確保法』)に規定する都道府県計画(第4条第1項)とも整合性の確保が図られたものでなければならない(『介護保険法』第118条第9項).また,都道府県介護保険事業支援計画は都道府県老人福祉計画とは「一体のもの」として(第118条第6項),都道府県地域福祉支援計画及び都道府県高齢者居住安定確保計画とは「調和が保たれたもの」として作成されなければならない(第118条第10項).(RB p. 292〜) 【正答率】70.3% 【選択率】1:13.5% 2:2.7% 3:0.5% 4:12.9% 5:70.3%●解説5に関して,医療計画は,都道府県により定められる(『医療法』第30条の4第1項).(RB p. 288〜,291〜)29-47

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