QBSH2021立ち読み
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2.2%2.5%2.4%0.5人分1人分0.5人分1人分0.5人分(※)■法定雇用率民間企業(一般事業主) 対象となる民間企業 (常時雇用する労働者の数)国,地方公共団体,特殊法人等都道府県等の教育委員会(『障害者雇用促進法』第38条第1項,第43条第1,6項,「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令」第2,9条,第10条の2第2項,附則)■障害者雇用納付金制度障害者雇用調整金法定雇用率を達成してい障害者雇用納付金法定雇用率が未達成であ▼障害者実雇用率の算定身体障害者重度身体障害者知的障害者重度知的障害者精神障害者(※ )次の要件を満たす者は,1人分として算定する.❶雇入れの日又は精神障害者保健福祉手帳の交付日のいずれか遅い日から3年以内の者,かつ❷2023(令5)年3月31日までに❶に該当する者(「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」附則第4,6条).制度名条 件る場合.る場合.特定短時間労働者(週10時間以上20時間未満)を雇用している場合.特例給付金一定数を超えて障害者を雇用している場合.報奨金障害者の雇用に当たって,施設・設備の整備等や特別な措置を行う場合.各種助成金20時間以上30時間未満30時間以上2018(平30)年4月から2021(令3)年4月までに施行45.5人以上対 象常用労働者100人超の事業主常用労働者100人超の事業主常用労働者100人以下の事業主常用労働者100人以下の事業主障害者を雇い入れるか雇用している企業の事業主1人分2人分1人分2人分1人分5552.3%43.5人以上2.6%2.5%支給額・徴収額超過1人につき,月額27,000円を支給.不足1人につき,月額50,000円を徴収.(※1)対象の労働者1人につき,月額7,000円を支給.対象の労働者1人につき,月額5,000円を支給.超過1人につき月額21,000円を支給.(※2)事業主の申請に基づいた金額を支給(費用の一部).基本事項基本事項(※1)常時雇用している労働者数が100人超200人以下の事業主は,特定の条件を満たすと,2015(平27)年4月〜2020(令2)年3月まで減額特例が適用され,不足1人につき月額4万円徴収されていた.(※2)常用労働者100人以下の事業主で,各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常用雇用している労働者数の4%の年度間合計数または72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は,その一定数を超えて雇用している障害者の人数に21,000円を乗じて得た額の報奨金が支給される.補足事項補足事項

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