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正 解 5666設置が可能である(第34条第2項). 解法の要点解法の要点解 説解 説解法の要点解法の要点解 説解 説32-42 政令市・中核市の設置要件や権限,特別区や広域連合等の特別地方公共団体の権限など,地方公共団体の種類,専門機関等の設置権限について,従来の都道府県と市区町村の違いより細部に踏み込んだ知識を求める設問である.大都市特例(政令市・中核市)等についての整理が必要となる.1× 都に限定されてはいない.『地方自治法』第281条第1項の規定にかかわらず,総務大臣は,この法律の定めるところにより,道府県の区域内において,特別区の設置を行うことができる(『大都市地域における特別区の設置に関する法律』第3条).なお,『地方自治法』第281条第1項は特別区を都の区とする規定である.2× 『地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律』(『地方分権一括法』)により,全ての機関委任事務は廃止され,2000(平12)年4月以降は,法定受託事務と自治事務に整理されている.都道府県が処理する社会福祉の事務はその大半が自治事務であり,社会福祉法人の認可等の一部事務が法定受託事務となっている.3× 中核市の指定要件の人口数は,20万人以上である(『地方自治法』第252条の22第1項).総務大臣は,市からの中核市指定の申出に基づき,政令でこれを指定する.ただし,市は,あらかじめ,市の議会の議決を経て,都道府県の同意(都道府県の議会の議決)を得なければならない(第252条の24).なお,人口数50万以上と定められているのは指定都市である(第252条の19第1項).4× 選択肢のような制限は設けられていない.普通地方公共団体及び特別区は,その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し,広域計画を作成し,その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り,並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため,その協議により規約を定め,総務大臣又は都道府県知事の許可を得て,広域連合を設けることができる(第284条第3項).例えば,介護保険に関する業務を規約に掲げている広域連合がある.5○ 婦人相談所は,都道府県に設置義務がある(『売春防止法』第34条第1項)ほか,指定都市も【正答率】57.1%【選択率】1:22.6% 2:5.3% 3:14.0% 4:1.0% 5:57.1%32-43 社会福祉施設の種別ごとの費用負担のみに着目するのではなく,より大枠である施設の設置根拠法に基づく各事業に関する費用負担の基本をおさえた上で,当該施設の費用負担上の位置づけが,基本ルールどおりか否か等で整理することが効率的な学習となる.例えば,介護保険の保険給付の整理において,介護給付の財源構成の基本を学習した上で施設給付に特有の財源構成をおさえていくなどである.1○ 救護施設は『生活保護法』第38条第2項に規定される保護施設である.国は,市町村及び都道府県が支弁した保護費,保護施設事務費及び委託事務費の4分の3を負担しなければならない(第75条第1項第1号).残りの4分の1については,福祉事務所を設置する地方公共団体が負担する.

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