QBSH2021立ち読み
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3× 不当な差別的言動の解消に向けた取組について規定されているのであって,雇用における差別的処遇の改善義務については規定されていない.なお,労働者の国籍を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない規定があるのは,『労働基準法』である(第3条).□□□解法の要点解法の要点解 説解 説語句説明語句説明ている.消に向けた取組の推進に関する法律」のことである.の努力義務について規定されており,罰則規定はない.111 「ヘイトスピーチ解消法」の内容に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい.1 外国人観光客に対する不当な差別的言動を規制することを目的としている.2 不当な差別的言動に対する罰則が規定されている.3 雇用における差別的処遇の改善義務が規定されている.4 地方公共団体には,不当な差別的言動の解消に向けた取組を行う努力が求められ5 基本的人権としての表現の自由に対する制限が規定されている.(注)「ヘイトスピーチ解消法」とは,「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解 『ヘイトスピーチ解消法』は,2016(平28)年6月に施行された法律であり,第31回で初めて出題された.近年,ヘイトスピーチは社会問題の一つとなっている.法律の趣旨を理解し,一般常識として社会福祉の視点で捉えることで,選択肢を絞り込めるよう,確認しておこう.(RB p. 196〜)1× 『ヘイトスピーチ解消法』の基本理念は,本邦外出身者(在留外国人)を対象として,国民が不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに,本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めることである(第3条).外国人観光客を対象とするのではない.2× 主に相談体制の整備,教育の充実等,啓発活動等に関する国の義務や地方公共団体4○ 地方公共団体は,本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し,国との適切な役割分担を踏まえて,当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする(『ヘイトスピーチ解消法』第4条第2項).5× あくまで不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに,その解消に向けた取組を推進するものであって,基本的人権としての表現の自由(『日本国憲法』第21条)に対する制限が規定されているのではない. って適法に居住するもの(『ヘイトスピーチ解消法』第2条).正 解 4【正答率】52.7%【選択率】1:5.0% 2:23.8% 3:9.3% 4:52.7% 5:9.3%●本邦外出身者:専ら本邦の域外にある国もしくは地域の出身である者又はその子孫であ31-26

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