QBSH2022
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4× 合理的配慮は,障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり,多様かつ個別性の高いものである.必要かつ合理的な範囲で,柔軟に対応がなされるものである(「同方針」第2の3〔1〕イ).に伴う負担が過重でないときは,配慮が求められる.4 社会的障壁の内容は,具体的場面や個別的状況を考慮して決めてはならない.5 障害者と障害者でない者とを比較して決めることは禁止されている.法律」のことである. 2  「基本方針」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」 のことである. 「障害者差別解消法」(2013年(平成25年))及び「基本方針」(2015年(平成27年)2月閣議決定)に規定された行政機関等及び事業者による社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の内容に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい.1 配慮の対象は,いわゆる障害者手帳の所持者に限られる.2 障害の種別ごとに定められた配慮事項の遵守を義務づけている.3 障害者から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表明があった場合,その実施(注)1  「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する 障害者の差別解消は,出題基準の「福祉政策の現代的課題」の一つであり,28-56で出題された.条文の内容と基本方針を確認しておこう.(RB p. 371)1× 配慮の対象は,身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものであり(『障害者差別解消法』第2条第1号),障害者手帳の所持者に限られない(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」第2の1〔1〕).(RB p. 356)2× 行政機関等及び事業者は,障害者の性別,年齢及び障害の状態に応じて,社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をすることと規定されている(『障害者差別解消法』第7条第2項,第8条第2項)が,障害の種別ごとに定められた配慮事項は規定されていない.3○ 行政機関等及び事業者は,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない(第7条第2項,第8条第2項).5× 合理的配慮は,障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであることに留意する必要がある(「同方針」第2の3〔1〕).したがって,障害者と障害者でない者とを比較して合理的配慮を決めることは禁止されていない.なお,障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(積極的改善措置)は,不当な差別的取扱いには当たらない(「同方針」第2の2〔1〕イ). 解法の要点解法の要点解 説解 説111正 解 3【正答率】57.1%【選択率】1:1.1% 2:5.7% 3:57.1% 4:5.0% 5:31.1%障害者への合理的配慮福祉政策と社会問題

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