QBSH2022
13/28

4○ 地方公共団体は,本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し,国との適切な役割分担を踏まえて,当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする(『ヘイトスピーチ解消法』第4条第2項).●行政機関等及び事業者は,不当な差別的取扱いが禁止されている.合理的配慮の提供は,行政機関等は法的義務とされているが,事業者については努力義務とされている(『障害者差別解消法』第7,8条,「同方針」第3の1,第4の1).●社会的障壁:障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念その他一切のもの(『障害者差別解消法』第2条第2号). 「ヘイトスピーチ解消法」の内容に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい.1 外国人観光客に対する不当な差別的言動を規制することを目的としている.2 不当な差別的言動に対する罰則が規定されている.3 雇用における差別的処遇の改善義務が規定されている.4 地方公共団体には,不当な差別的言動の解消に向けた取組を行う努力が求められている.5 基本的人権としての表現の自由に対する制限が規定されている.(注)「ヘイトスピーチ解消法」とは,「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」のことである. 2016(平28)年施行の『ヘイトスピーチ解消法』は,第31回で初めて出題された.近年,ヘイトスピーチは社会問題の一つとなっている.一般常識として社会福祉の視点で捉えることで,選択肢を絞り込めるよう,法律の趣旨を確認しておこう.(RB p. 175)1× 『ヘイトスピーチ解消法』の基本理念は,本邦外出身者(在留外国人)を対象として,国民が不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに,本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めることである(第3条).外国人観光客を対象とするのではない.2× 主に相談体制の整備,教育の充実等,啓発活動等に関する国の義務や地方公共団体の努力義務について規定されているが,罰則規定はない.3× 不当な差別的言動の解消に向けた取組について規定されているのであって,雇用における差別的処遇の改善義務については規定されていない.なお,労働者の国籍を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない規定があるのは,『労働基準法』である(第3条).5× あくまで不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに,その解消に向けた取組を推進するものであって,基本的人権としての表現の自由(『日本国憲法』第21条)に対する制限が規定されているのではない. って適法に居住するもの(『ヘイトスピーチ解消法』第2条).正 解 4【正答率】52.7%【選択率】1:5.0% 2:23.8% 3:9.3% 4:52.7% 5:9.3%●本邦外出身者:専ら本邦の域外にある国もしくは地域の出身である者又はその子孫であ111補足事項補足事項語句説明語句説明解法の要点解法の要点解 説解 説語句説明語句説明ヘイトスピーチ解消法

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る