QBSH2022
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る(厚生労働省通知「民生委員・児童委員の定数基準について」).・定数は,厚生労働大臣の定める基準を参酌して,都道府県知事が市町村の区域ごと・児童委員を兼ねる(『児童福祉法』第16条第2項).・都道府県知事の推薦に基づき厚生労働大臣から委嘱される(『民生委員法』第5条第1項)制・児童委員は,地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように,子どもたちを見5号).活保護法』第22条).111基本事項基本事項■民生委員・民生委員は,社会奉仕の精神をもって,常に住民の立場に立って相談に応じ,及び必要な援助を行い,もって社会福祉の増進に努める(『民生委員法』第1条).に,市町村長の意見を聴いて都道府県の条例で定める(第4条).度的ボランティアの性格をもつ.・給与は支給されず,任期は3年とする.ただし,補欠の民生委員の任期は,前任者の残任期間である(第10条).➡活動費(交通費などの実費相当)については市町村を通じて支給される.・市町村(特別区を含む)の区域に配置され,その配置基準は,4つに区分されてい ▼配置基準❶東京都区部及び指定都市(220〜440世帯ごとに1人)❷中核市及び人口10万人以上の市(170〜360世帯ごとに1人)❸人口10万人未満の市(120〜280世帯ごとに1人)❹町村(70〜200世帯ごとに1人)・その市町村の区域内において,担当の区域又は事項を定めて,その職務を行う(第13条).■民生委員の主な職務(『民生委員法』第14条第1項)・住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと(第1号).・援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助(第3号).・社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し,その事業又は活動を支援すること(第4号).・『社会福祉法』に定める福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること(第 ➡ 民生委員は,福祉行政の補助機関ではなく,協力機関として位置づけられる(『生■児童委員守り,子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う.・民生委員を兼務し,厚生労働大臣により委嘱される(『児童福祉法』第16条第2項).・児童委員は,その職務に関し,都道府県知事の指揮監督を受ける(第17条第4項).・市町村長は,児童委員の職務に関し,児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め,必要な指示をすることができる(第18条第1項).

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