QBSH2022
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5○ 都道府県は,母子家庭の母親の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り,あわせてその扶養している児童の福祉を増進することを目的として,母子家庭の母親に対し,事業の開始又は継続に必要な資金や児童の修学に必要な資金,母子家庭の母及びその児童が事業の開始又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金等を貸し付けることができる(第13条第1項).  『母子及び父子並びに寡婦福祉法』は, 26-42,26-137,26-140,27-137,27-140,29-140,30-67と頻出である.確実に得点するためにも,過去問や条文の確認を通じて学習しよう.また,児童の定義は法律によって異なるため注意が必要である.(RB p. 859〜)1× 地方公共団体が,母子家庭・父子家庭の住宅に関して特別な配慮をしなければならないのは,公営住宅の供給についてである(第27条,第31条の8).民間住宅の入居に関する家賃補助等は,市区町村が独自に実施している事業であり,地方公共団体の責務ではない.(RB p. 191)【正答率】45.0%【選択率】1:17.6% 2:25.2% 3:8.0% 4:4.2% 5:45.0% 母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい.1 地方公共団体は,母子家庭・父子家庭が民間の住宅に入居するに際して,家賃の補助等の特別の配慮をしなければならない.2 この法律にいう児童とは,18歳に満たない者をいう.3 この法律にいう寡婦とは,配偶者と死別した女子であって,児童を扶養した経験のないものをいう.4 都道府県は,児童を監護しない親の扶養義務を履行させるために,養育費の徴収を代行することができる.5 都道府県は,母子家庭の母親が事業を開始・継続するのに必要な資金を貸し付けることができる.2× この法律にいう児童とは,20歳に満たない者をいう(第6条第3項).(RB p. 817)3× この法律にいう寡婦とは,配偶者のない女子であって,かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのあるものをいう(第6条第4項).4× 母子家庭・父子家庭の児童の親は,児童を監護しない親の扶養義務の履行を確保するよう努めなければならない(第5条第2項).また,国及び地方公共団体は,児童を監護しない親の扶養義務の履行を確保するために広報その他適切な措置を講ずるよう努めなければならない(第5条第3項)が,養育費の徴収を代行することはできない.なお,養育費の確保等に関する相談は,養育費相談支援センターや各自治体に設置されている養育費等相談機関(母子家庭等就業・自立支援センターや法テラス等)が行っている.555解法の要点解法の要点解 説解 説母子及び父子並びに寡婦福祉法正 解 5母子及び父子並びに寡婦福祉法の概要

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