QB社福2023-2024
22/30

5× 生活保護は,申請保護の原則,すなわち「保護は,要保護者,その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始する」(第7条)ことを原則とする.ただし,要保護者が急迫した状況にある場合については,職権による保護を行うことも認められている(第7, 25条). 正 解 3の法律による保護を受けることができる.品で満たすことのできない不足分を補う程度において保護を行うことをいう.よる保護に優先して行われる.基本原理と基本原則           (RB p. 383) 生活保護法が規定する基本原理・原則に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい.1 すべて国民は,この法律及び地方公共団体の条例の定める要件を満たす限り,こ2 必要即応の原則とは,要保護者の需要を基とし,そのうち,その者の金銭又は物3 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は,すべてこの法律に4 保護の決定は,生活困窮に陥った原因に基づいて定められている.5 行政庁が保護の必要な者に対して,職権で保護を行うのが原則とされている. 『生活保護法』における4つの基本原理と4つの原則について問われている.学習の際には,現行制度の原理・原則の名称と内容の対応関係を正確に理解するだけでなく,旧『生活保護法』との違いをふまえて現行制度の特徴を捉えることが望ましい.1× 「地方公共団体の条例の定める要件」が誤りである.「すべて国民は,この法律の定める要件を満たす限り,この法律による保護を,無差別平等に受けることができる」(『生活保護法』第2条)と規定しており,これは無差別平等の原理である.2× 必要即応の原則とは,「要保護者の年齢別,性別,健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して,有効かつ適切に行う」ことを指す(第9条).なお,選択肢の内容は,基準及び程度の原則(第8条第1項)を指している.3○ 保護の補足性の原理の規定である(第4条第2項).なお,この原理では「生活に困窮する者が,その利用し得る資産,能力その他あらゆるものを,その最低限度の生活の維持のために活用すること」を保護の要件として規定している(第4条第1項). 4× 現行法において,「その困窮の程度に応じ,必要な保護を行う」ことが規定されている(第1条)ように,困窮の程度に基づいて決定されるものであり,困窮の原因を問うものではない.【正答率】61.9%【選択率】1:21.0% 2:14.5% 3:61.9% 4:2.3% 5:0.3%解法の要点解法の要点解 説解 説252

元のページ  ../index.html#22

このブックを見る