1 社会保障の概要と発達社会保障の概要 ★ 社会保障 社会保障制度改革の概要 社会保障制度の発達過程 1950年勧告 1995年勧告 社会保障制度の会議・勧告等 2 社会保障と財政社会保障費用統計の概要 社会保障費用統計 ★ 社会保障給付費 社会支出 国民負担率の国際比較 国民負担率 3 民間保険民間保険の概要 民間保険 4 年金保険制度年金保険制度の概要 年金制度 国民年金制度の概要 ★ 国民年金 老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金 独自給付 厚生年金保険制度の概要 ★ 厚生年金保険 老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金 年金の併給調整 年金の併給 年金と他制度 私的年金の概要 私的年金 308 308 276 276 278 266 309 312 313 314 314 290 292 293に限る.(※2) 294 280□⑦ 特別障害給付金とは併給できない. 281 社会保障7章 1 壱 ■■■■■■■■■■■■■□⑤ 支給額は,障害等級が2級の場合には,老齢基礎年金の満額相当額と同額である.□⑥ 支給額は,受給権者によって生計を維持している子の人数に応じて加算される▼死亡した者に関する支給要件(第37条, 附則)❶国民年金の被保険者である者,又は,かつて被保険者であった者で日本国内に住所を(※1)❶(ⅱ)は2026(令8)年3月31日までに死亡した場合.(※2)遺族基礎年金には,受給資格期間の短縮(25年→10年)は適用されない.□② 死亡当時,死亡した者によって生計を維持していた遺族に,次の範囲・順位で支給2881級の場合には,老齢基礎年金の満額相当額の1.25倍である(第33条).(p.287参照) 33条の2). ➡子とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子及び20歳未満で障害等級(1級又は2級)の状態にある子である(第33条の2第1項).➡特別障害給付金とは,学生や被用者等の配偶者で,国民年金に任意加入していなかっ たことにより,障害基礎年金等を受給していない障害者について,国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ,福祉的措置として創設された制度である(『特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律』第2, 3条).❷老齢基礎年金の受給権者,又は❸老齢基礎年金の受給資格を満たした者➡保険料納付済期間(保険料免除期間・合算対象期間を含む)が,25年以上である者される.➡死亡した者によって生計を維持していたことの認定には,収入の要件がある■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■26-54-4 29-53-129-52-5 33-55-5(第30-57-226-52-134-54-3(「国民年金法施行令」第6条の4).■■■■■■■■■■■■■■■■■■0000壱万円10000万円遺族基礎年金 (RB p. 288) (RB p. 294) 遺族厚生年金 遺族年金に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい.1 死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は,生計を同じくするその子の父または母がある間は支給停止される.2 死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は,その子が婚姻した場合でも引き続き受給できる.3 遺族基礎年金は,死亡した被保険者の孫にも支給される.4 受給権を取得した時に,30歳未満で子のいない妻には,当該遺族厚生年金が10年間支給される.5 遺族厚生年金の額は,死亡した者の老齢基礎年金の額の2分の1である. 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)は,死亡した者によって生計を維持していた遺族の生活の安定のために支給される年金である.支給要件や遺族の範囲など,遺族基礎年金と遺族厚生年金を比較しながら,基本的な事項を理解しておくこと.1○ 子に対する遺族基礎年金は,配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき,又は生計を同じくするその子の父もしくは母があるときは,その間,その支給が停止される(『国民年金法』第41条第2項).生計を同じくするその子の父または母がある例としては,遺族基礎年金 269 271 272 272 2795 労災保険制度労災保険制度の概要 労災保険 ★ 労災保険給付 6 雇用保険制度雇用保険制度の概要 ★ 雇用保険 求職者給付 就職促進給付 教育訓練給付 雇用継続給付 育児休業給付 介護休業給付 7 諸外国における社会保障制度国際的な動向 国際労働機関 社会保障協定 欧米諸国の社会保障制度 ★ イギリスの社会保障制度 スウェーデンの社会保障制度 ドイツの社会保障制度 フランスの社会保障制度 アメリカの社会保障制度 アジアの社会保障制度 中国の社会保障制度 韓国の社会保障制度 298 299 302 304 305 306 306 306 306 316 316 283 286□① 次のいずれかに該当する者が死亡した場合, 請求により遺族に支給される(『国民年金法』第37条〜). 287 288 289有する60歳以上65歳未満の者.➡(ⅰ)死亡日のある月の前々月までにおける保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること,又は,(ⅱ)死亡日において65歳未満であり,死亡日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないことが必要.(※1)(保険料納付要件) 295 295 296解法の要点解法の要点解 説解 説
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