QB社福2023-2024
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271 生活保護法 34-63 33-64 32-64 32-68 34-67 32-65 33-65 34-65 保護の運営実施体制 34-68 33-68 32-67 34-66 不服申立ての概要 33-66 生活保護の最近の動向 33-63 32-63 被保護者に対する支援 34-64 32-66 33-67 低所得者対策 32-69 34-69 33-69 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 250 252 253 254 255 256 258 259 260 261 263解法の要点解法の要点 264 265 266 268 269 270 273 275 276正答率70%以上がボーダーライン!!赤文字は正答率70%以上の問題!確実に解けるようにしよう.※詳しくは巻頭カラー(前付-6)をご覧ください.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■事例問題解 説解 説260 正 解 5 【正答率】73.6%【選択率】1:5.2% 2:11.9% 3:6.5% 4:2.8% 5:73.6% 正 解 5【正答率】73.6%【選択率】1:5.2% 2:11.9% 3:6.5% 4:2.8% 5:73.6%保護の実施機関         (RB p. 391)        (RB p. 393) 福祉事務所解法の要点解法の要点解 説解 説260 保護の実施機関         (RB p. 391)        (RB p. 393) 福祉事務所9章 低所得者に対する支援と生活保護制度保護の運営実施体制 生活保護の実施機関に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい.1 都道府県知事は,生活保護法に定めるその職権を,知事の管理に属する行政庁に委任することはできないとされている.2 社会福祉主事は,生活保護法の施行について,都道府県知事又は市町村長の事務の執行を代理する.3 民生委員は,生活保護法の施行について,市町村の補助機関として位置づけられている.4 保護の実施機関は,要保護者が急迫した状況にあるときでも,職権を用いて保護を開始することはできないとされている.5 保護の実施機関は,被保護者が保護を必要としなくなったときは,速やかに,保 生活保護の実施機関にかかる権限や担い手の位置付け,その役割についての基本的な理解が求められている.1× 都道府県知事は『生活保護法』に定めるその職権の一部を,その管理に属する行政庁に委任することができる(『生活保護法』第20条).2× 社会福祉主事は『生活保護法』の施行について,都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助する(第21条).社会福祉主事は補助機関である(『社会福祉法』第19条第1項).事務執行の代理ではない.3× 民生委員は『生活保護法』の施行について市町村長,福祉事務所長又は社会福祉主制度 事の事務の執行に協力する(第22条).民生委員は協力機関であり,事務執行の補助法制度(条約,通知,指針,閣議決定等も含む)に関する問題機関ではない.人物 研究者とその理論に関する問題歴史 法律・制度等の発展や歴史,過去の改正等に関する問題報告 報告報告書やとりまとめ,提言等に関する問題国際 諸外国の動向,国際機関(WHO,OECD,国際連合等)に関する問題統計 公表された統計データに関する問題事例 4× 保護の実施機関は,要保護者が急迫した状況にあるときは,すみやかに職権をもって保護の種類,程度及び方法を決定し,保護を開始しなければならない(第25条第1項).5○ 保護の実施機関は,被保護者が保護を必要としなくなったときは,速やかに,保護の停止又は廃止を決定し,書面をもって被保護者に通知しなければならない(第26条).  生活保護の実施機関に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい.1 都道府県知事は,生活保護法に定めるその職権を,知事の管理に属する行政庁に委任することはできないとされている.2 社会福祉主事は,生活保護法の施行について,都道府県知事又は市町村長の事務の執行を代理する.3 民生委員は,生活保護法の施行について,市町村の補助機関として位置づけられている.4 保護の実施機関は,要保護者が急迫した状況にあるときでも,職権を用いて保護を開始することはできないとされている.5 保護の実施機関は,被保護者が保護を必要としなくなったときは,速やかに,保保護の運営実施体制護の停止又は廃止を決定しなければならない. 生活保護の実施機関にかかる権限や担い手の位置付け,その役割についての基本的な理解が求められている.1× 都道府県知事は『生活保護法』に定めるその職権の一部を,その管理に属する行政庁に委任することができる(『生活保護法』第20条).2× 社会福祉主事は『生活保護法』の施行について,都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助する(第21条).社会福祉主事は補助機関である(『社会福祉法』第19条第1項).事務執行の代理ではない.3× 民生委員は『生活保護法』の施行について市町村長,福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力する(第22条).民生委員は協力機関であり,事務執行の補助護の停止又は廃止を決定しなければならない.機関ではない.4× 保護の実施機関は,要保護者が急迫した状況にあるときは,すみやかに職権をもって保護の種類,程度及び方法を決定し,保護を開始しなければならない(第25条第1項).5○ 保護の実施機関は,被保護者が保護を必要としなくなったときは,速やかに,保護の停止又は廃止を決定し,書面をもって被保護者に通知しなければならない(第26条).

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