QB社福2023
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1・特別障害給付金(※4)との併給不可.・次のいずれかに該当する者が死亡した場合に,請求により,死亡した者によって生計を維持していた子(※5)のある配偶者(※6)や,子(※5)に支給される(第37条〜).基礎年金0000壱万円10000壱万円111基本事項基本事項(※1)保険料免除期間:『国民年金法』の受給資格期間については,保険料免除期間に,いわゆる納付猶予期間も含まれている.(※2) 合算対象期間:受給資格期間には算入するが,老齢基礎年金の年金額の計算には反映されない期間のこと.いわゆる「カラ期間」ともいわれる.(※3) 障害認定日:初診日から1年6ヵ月経過した日(その期間内に傷病が治った場合は,その治った日〔その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む〕)のこと.(※4) 特別障害給付金:学生や被用者等の配偶者で,国民年金に任意加入していなかったことにより,障害基礎年金等を受給していない障害者について,国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ,福祉的措置として創設された制度である(『特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律』第2, 3条).(※5) 子:婚姻をしておらず,かつ18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるか,または20歳未満で障害等級1・2級をもつ者をいう.(※6) 子のある配偶者:子と生計を同じくする配偶者をいい,父子家庭の者も含む.補足事項補足事項10年以上あることが条件.・原則65歳から支給される(60〜64歳までの繰上げ支給も,66〜75歳までの繰下げ支給も可能である). ➡2022(令4)年4月から,75歳までの繰下げ支給が可能となった.・保険料納付済期間,保険料免除期間(※1),合算対象期間(※2)の合計が ➡ 2017(平29)年8月より,受給資格期間は25年から10年に短縮された.・繰上げ支給による老齢基礎年金と寡婦年金との併給不可.・病気や怪我などによって,一定程度の障害の状態になった者に対して請求により支給される.・支給要件は,次の3つ全てを満たすことである. ❶ 初診日において,国民年金の被保険者である者,又は,かつて被保険者であった者で,日本国内に住む60歳以上65歳未満の者であること. ❷障害認定日(※3)において,障害等級が1級又は2級であること. ❸ (ⅰ)初診日のある月の前々月までにおける保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること,又は,(ⅱ)初診日において65歳未満であり,初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと.  ➡❸(ⅱ)は2026(令8)年3月31日までに初診日がある場合.・日本国内に住み,初診日に20歳未満であった者が20歳に達した日以後に上記❷の状態にあるとき,障害基礎年金が支給される. ❶ 国民年金の被保険者である者,又は,かつて被保険者であった者で,日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の者.  ➡ (ⅰ)死亡日のある月の前々月までにおける保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること,又は,(ⅱ)死亡日において65歳未満であり,死亡日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないことが必要.  ➡❶(ⅱ)は2026(令8)年3月31日までに死亡した場合. ❷老齢基礎年金の受給権者.  ➡ 保険料納付済期間(保険料免除期間・合算対象期間を含む)が,25年以上である者に限る. ❸ 保険料納付済期間(保険料免除期間・合算対象期間を含む)が25年以上である者.  ➡ 遺族基礎年金については,受給資格期間の短縮(25年→10年)は適用されていない.65歳以上■国民年金の主な給付の種類老齢基礎年金障害基礎年金遺族基礎年金●解説1に関して,離婚時の年金分割は,選択肢1の当事者の合意又は裁判所の決定による制度(『厚生年金保険法』第78条の2〜)のほか,当事者の合意を経ずに国民年金の第3号被保険者の請求により分割できる制度がある(第78条の13〜).

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