QB社福2023
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2.3%2.6%2.5%0.5人分(※)555基本事項基本事項(※)各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常用雇用している労働者数の4%の年度間法定雇用率を下回っている事業主から,法定雇用障害者数に不足する人数に応じて納付金を徴収し,それを財源に法定雇用率を上回っている事業主等に対して障害者雇用調整金,報奨金,特例給付金,各種の助成金を支給する制度である.制度名障害者雇用調整金法定雇用率を達成してい障害者雇用納付金法定雇用率が未達成である場合.る場合.特定短時間労働者(週10時間以上20時間未満)を雇用している場合.特例給付金一定数を超えて障害者を雇用している場合.(※)障害者の雇用に当たって,施設・設備の整備等や特別な措置を行う場合.報奨金各種助成金0.5人分1人分0.5人分1人分合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて雇用している場合.■法定雇用率(『障害者雇用促進法』第38条第1項, 第43条第1, 6項, 「障害者雇用促進法施行令」第2, 9条, 第10条の2第2項)民間企業(一般事業主) 対象となる民間企業 (常時雇用する労働者の数)国,地方公共団体,特殊法人等都道府県等の教育委員会■障害者雇用納付金制度■障害者実雇用率の算定週所定労働時間20時間以上30時間未満30時間以上身体障害者重度身体障害者知的障害者重度知的障害者精神障害者資料:厚生労働省「障害者雇用率制度について」より作成(※ )❶かつ❷を満たす者については,1人をもって1人とみなす.❶新規雇入れから3年以内の者,又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者❷2023(令5)年3月31日までに,雇い入れられ,精神障害者保健福祉手帳を取得した者条 件対 象常用労働者100人超の事業主常用労働者100人超の事業主常用労働者100人以下の事業主常用労働者100人以下の事業主障害者を雇い入れる又は雇用している事業主1人分2人分1人分2人分1人分2021(令3)年3月から43.5人以上支給額・徴収額超過1人につき,月額27,000円を支給.不足1人につき,月額50,000円を徴収.対象の労働者1人につき,月額7,000円を支給.対象の労働者1人につき,月額5,000円を支給.超過1人につき月額21,000円を支給.厚生労働大臣が定める金額を支給.

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