1 23問方厚生局である.正 解 4【正答率】83.0%【選択率】1:3.3% 2:2.3% 3:8.3% 4:83.0% 5:3.1% 社会福祉法人に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい.1 理事長は,無報酬でなければならない.2 経営安定化を図るため,収益事業を行う義務がある.3 設立認可を行う所轄庁は,その主たる事務所の所在地を管轄する厚生労働省の地4 規模にかかわらず,計算書類を公表する義務がある.5 評議員会の設置は任意である. 「法人」に関連する主な出題は,❶法人そのものの基礎知識に関するもの,❷社会福祉法人に関するもの,❸NPO法人に関するもの,である.本問は❷の社会福祉法人の基本的な内容が問われている.社会福祉法人 (RB p.789) 1× 社会福祉法人は,理事長だけでなく理事,監事,評議員も報酬を受け取ることができる.ただし,民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与,当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して,不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならず,この基準に従って支給しなければならない(『社会福祉法』第45条の35).NPO法人の場合は,役員(理事・監事)のうち,報酬を受けられるのは3分の1以下となっているが,社会福祉法人にはこのようなルールはない.2× 社会福祉法人は,その経営する社会福祉事業に支障がない限り,収益事業を行うことはできる(第26条).義務ではない.なお,収益事業を行う際には,社会福祉法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるものや投機的なものは適当でないこと,収益は社会福祉事業又は公益事業の経営に充当することなどの基準が設定されている(厚生労働省通知別紙「社会福祉法人審査基準」第1).3× 社会福祉法人の所轄庁は,主たる事務所の所在地の都道府県知事である.ただし,条件によっては所轄庁が,市長(特別区の区長),指定都市の長,厚生労働大臣の場合もある(第30条).4○ 社会福祉法人は計算書類を公表しなければならない(第59条の2第1項第3号,「社会福祉法施行規則」第10条第3項第1号).なお,計算書類とは貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書,事業活動計算書)である(第45条の27第2項, 「社会福祉法人会計基準」第7条の2).5× 評議員会は必置機関である(『社会福祉法』第36条).2016(平28)年の『社会福祉法』改正により,ガバナンスの強化が図られ,任意設置の諮問機関から必置の議決機関となった. 解法の要点解法の要点レビューブックレビューブック解 説解 説516 福祉サービスを提供する組織や団体
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