る(第26条第1項).➡公益事業は,1990(平2)年の『社会福祉事業法』改正時に規定された.公益事業➡公私分離の原則の下,民間の社会福祉事業の純粋性と公共性を高め,財政基盤の安定化を図り,社会的・社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実,効果的かつ適正に行うため,自主的にその経営基盤の強化を図るとともに,その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない(『社会福祉法』第24条第1項).・当該事業から生じた収益は,当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充てること.・当該事業を行うことにより,当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであ収益事業い(第23条).■社会福祉法人・社会福祉事業を行うことを目的として,『社会福祉法』の定めるところにより設立された法人で(第22条),非営利法人である.➡非営利性とは,利益の分配を目的としていないことを意味する.具体的には,利益の配当禁止である.・社会福祉法人以外の者は,その名称中に,「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならな・1951(昭26)年,『社会福祉事業法』(現『社会福祉法』)制定時に社会福祉法人が規定された.信頼を得る目的で,公益法人と区別される特別法人として創設された.➡公の指導監督を受けることを前提に,助成を受けることが可能とされた.・社会福祉法人の今日的な意義は,他の事業主体では対応できない様々な福祉ニーズを充足することにより,地域社会に貢献していくことにある(厚生労働省「社会保障審議会福祉部会報告書〜社会福祉法人制度改革について〜」平成27年).・社会福祉法人は,その経営する社会福祉事業に支障がない限り,公益事業又は収益事業を行うことができ▼公益事業と収益事業の主な基準(「社会福祉法人審査基準」第1, 「社会福祉法人審査要領」第1)・公益を目的とする事業であって,社会福祉事業以外の事業であること.・当該事業を行うことにより,当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること.・当該事業は,当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であること.・公益事業において収益を生じたときは,当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てること.例)有料老人ホームの経営,介護老人保健施設の経営・法人が行う社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため,一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって,社会通念上事業と認められる程度のものであること.ること.・当該事業は,当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり,社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと.例)貸ビルの経営,駐車場の経営,公共的施設内の売店の経営基本事項基本事項補足事項補足事項 517
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