QB社福2026立ち読み
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651問1回目2回目3回目36-35必必2026備するための事業である.加支援事業,地域づくり事業のいずれか一つを選択して,実施することができる.する居住支援を行う事業である.支援体制整備事業を行うことができる(『社会福祉法』第106条の4第1項).を一体的に実施することを必須にしており,市町村全体の支援機関や地域の関係者が断らず受け止め,つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトとしていこと,支援機関のネットワークで対応すること,複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐことなどを行う(第106条の4第2項第1号,厚生労働省 地域共生ネット法』に規定されている.ため,重層的支援体制整備事業実施計画を策定するよう努める(『社会福祉法』第106条の5第1項). る(厚生労働省 地域共生社会のポータルサイト「重層的支援体制整備事業について」).社会のポータルサイト).なお,住宅確保要配慮者に対する居住支援は,『住宅セーフティ111社会福祉法の概要正 解 1 社会福祉法に規定されている市町村による重層的支援体制整備事業に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい.1 重層的支援体制整備事業は,地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整2 重層的支援体制整備事業は,市町村の必須事業である.3 市町村は,重層的支援体制整備事業の実施にあたって,包括的相談支援事業,参4 重層的支援体制整備事業のうち,包括的相談支援事業は,住宅確保要配慮者に対5 市町村は,重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない. 重層的支援体制整備事業に関する基本的な理解が求められている.当事業における各事業の概要や地域生活課題が何を指すのかなど,学習しておくことが望ましい.1○ 市町村は,地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため,重層的2× 解説1のとおり,重層的支援体制整備事業は,市町村の任意事業である.3× 重層的支援体制整備事業は,包括的相談支援事業,参加支援事業,地域づくり事業4× 包括的相談支援事業では,対象者の属性や世代を問わず包括的に相談を受けとめる5× 市町村は,重層的支援体制整備事業を実施するときは,適切かつ効果的に実施する【正答率】92.3%【選択率】1:92.3% 2:3.0% 3:1.5% 4:0.9% 5:2.3%解法の要点解法の要点レビューブックレビューブック包括的支援体制         (RB p.299) 解 説解 説

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