・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める.・支援機関のネットワークで対応する.・複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ.・社会とのつながりをつくるための支援を行う.・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる.・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う.・現在の住居において日常生活を営むのに必要な援助を行う.・世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する.・交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする.・地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る.・市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する.・重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす.・支援関係機関の役割分担を図る.・支援が届いていない人に支援を届ける.・会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見つける.・本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く.体制整備事業実施要綱」).資料:「重層的支援体制整備事業について」(厚生労働省HP 地域共生社会のポータルサイト)より作成▼重層的支援体制整備事業・❶対象者の属性を問わない相談支援,❷多様な参加支援,❸地域づくりに向けた支援・高齢,障害,子ども,生活困窮に関する法律に基づく事業などを一体のものとして実・政府は実施に当たって,社会福祉士や精神保健福祉士が活用されるよう努めるべきで▼重層的支援体制整備事業の種類(『社会福祉法』第106条の4第2項)❶包括的相談支援事業❷参加支援事業❸地域づくり事業❹多機関協働事業❺ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業1157章 地域福祉と包括的支援体制7章(第1号)(第2号)(第3号)(第5号)(第4号)を一体的に実施する(厚生労働省・こども家庭庁通知「重層的支援体制整備事業の実施について」別紙「重層的支援➡地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため,❶〜❸を柱として,これら3つの支援を一層効果的・円滑に実施するために,❹多機関協働による支援,❺アウトリーチ等を通じた継続的支援を新たな機能として強化し,❶〜❺までの事業を一体的に実施する(同要綱).施することにより,地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業である(第106条の4第2項).ある(「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」).基本事項基本事項補足事項補足事項
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