1回目2回目3回目改題34-97 あふ中が物で溢20261521問生活福祉資金貸付制度相談援助正 解 2, 4 事例を読んで,生活困窮者を対象とした自立相談支援機関で相談に当たっているD相談支援員(社会福祉士)のこの段階における対応として,適切なものを2つ選びなさい.〔事 例〕という電話があり,その結果,来所面接となった.Eさんは独身で,兄弟はおらず,両親を15年前に相次いで亡くしている.高校卒業後,様々なパートタイムの勤務をしたが長続きはせず,現在は失業中である.軽度のうつ病のため通院しており,主治医からは時間をかけて治療していきましょうと言われている.両親の没後,古い家を相続して住んではいるが,一時,収入があると,物を購入することがやめられず,家るが,勤務先でのつらい体験が思い浮かび,何事をするにも自信が持てない.また,友人など周囲に相談できる人はほとんどおらず,孤立感を感じている.1 生活困窮者居住支援事業(旧:生活困窮者一時生活支援事業)の利用を勧める.2 生活福祉資金貸付制度の利用を勧める.3 債務処理に詳しい司法の専門家と連携を取る.4 Eさんの症状を把握するため,Eさんの了解を得て,通院先の病院と連携を取る.5 地域での孤立感を軽減するため積極的にボランティア活動へ参加することを提案 問題文をよく読み,支援の最初の段階であることに注意すること.1× 本事業では,住居のない者への宿泊場所や衣食の提供等(シェルター事業)と,施2○ 生活福祉資金貸付制度は,低所得者世帯等を対象としている.Eさんは現在失業中3× 事例を読む限り,Eさんが債務を抱えている情報はないため,適切ではない.4○ Eさんは軽度のうつ病のため通院しており,今後の支援のために本人の了解を得て,5× Eさんは,うつ病を抱えながら生活に困窮しており,相談機関に支援を求めている.【正答率】17.5%【選択率】1:60.2% 2:23.4% 3:4.5% 4:88.8% 5:23.0%▼生活困窮者自立支援制度の事業:QB p.466【基本事項】参照れている.既に,手持ちの資金が底をついており,就労を考えたこともあする.設退所者や地域社会から孤立している者に対する居住支援(地域居住支援事業)を行う(『生活困窮者自立支援法』第3条第6項ほか).Eさんは孤立しており,支援対象となる可能性はあるが,当面の生活費の不安解消等,現時点ではより効果的な支援が望まれる.であり,頼れる人もいないため,この制度の利用を勧めることは適切である.本制度と生活困窮者自立相談支援事業により,経済的自立や社会参加の促進を図る.病院と連携を取ることは適切である.現時点で,積極的にボランティア活動への参加を提案することは適切ではない. Eさん(45歳,女性)から相談窓口に,「毎日不安でたまらない.どうしたらよいか」312解法の要点解法の要点生活困窮者自立支援法の概要 (RB p.717) (RB p.720) レビューブックレビューブック解 説解 説基本事項基本事項
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