1回目2回目3回目予想17-1 社会福祉法人制度改革は,2016(平28)年の『社会福祉法』等の改正により実施された.制度改革の背景を理解した上で,改正内容を確認しておこう.1○ 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たり,日常生活又は社会生活上の支援を必要2× 評議員会は,任意設置の諮問機関から必置の議決機関となった.社会福祉法人は,3× 運営の透明性を確保するため,計算書類などの公表は義務であることが法令上,明4○ 社会福祉充実計画とは,社会福祉事業若しくは公益事業の既存事業の充実又は新規5× 選択肢は,2000(平12)年の『社会福祉事業法』等の改正により結実した社会福 2016年(平成28年)の社会福祉法人制度改革に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい.1 社会福祉法人について,地域における公益的な取組を実施する責務が規定された.2 社会福祉法人について,評議員会が任意設置の諮問機関として規定された.3 社会福祉法人には株主がいないため,計算書類などの公表は任意であることが法令上,明記された.4 社会福祉充実残額が生じる場合には,社会福祉法人が策定する社会福祉充実計画に基づき,既存事業の充実や新たな取組に有効活用する仕組みが構築された.5 社会福祉法人制度改革は,個人が尊厳をもってその人らしい自立した生活が送れるよう支えるという社会福祉の理念に基づいて行われた.とする者に対して無料又は低額の料金で福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない(『社会福祉法』第24条第2項).これが地域における公益的な取組を実施する責務の規定である.評議員,評議員会,理事,理事会及び監事を置かなければならない(第36条第1項).記された.社会福祉法人は計算書類などを,インターネットの利用により,遅滞なく公表しなければならない(第59条の2第1項, 「社会福祉法施行規則」第10条).事業の実施に関する計画である.社会福祉充実残額がある場合に作成し,所轄庁に提出し,承認を受けなければならない(『社会福祉法』第55条の2第1項).祉基礎構造改革において掲げられた理念である(厚生省「社会福祉基礎構造改革について(社会福祉から制度を見直し,国民に対する説明責任を果たし,地域社会に貢献することを徹底するため行われた(厚生労働省「社会福祉法人制度改革について」). 555予想問題社会福祉法人社会福祉基礎構造改革予想 ●17章 福祉サービスの組織と経営正 解 1, 4事業法等改正法案大綱骨子)」).社会福祉法人制度改革は,公益性・非営利性を確保する観点解法の要点解法の要点レビューブックレビューブック社会福祉法人制度改革 (RB p.790) (RB p.777) (RB p.790)解 説解 説
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