1●介護福祉士の役割と機能し士し祉し士し祉し士し祉ご護し士し祉し士ご護し士し士し祉し祉し士し祉の等し祉携祉し4ししごごししし護祉及福士祉福護又士祉福会助又ごし祉し士ご護し祉し士ご護し士し祉ご護❸ 覚えるべき内容がひと目でわかる!▼秘密保持義務 24-2,31-23しししゃ社士祉もして知り得た人の秘密を漏ご護▼連 携 24-2,25-18,31-18かい介ふく認知症であること等の心身の状況その他の状況に応じて福ビス等が総合的かつ適切に提供されるよう,福を保たなければならない.(第47条第2項)等との連▼資質向上の責務 24-2,27-19,35-66かいしゃしゃ社は,社会変化による業務の内容の変化に適応するため,相談援に関する知識及▼名めい称しょうの使用制限かい介■「社しゃ会かい福ふく祉し士し及および介かい護ご福ふく祉し士しの義務等」(『社会福祉士及び介護福祉士法』より)▼誠実義務 25-1,28-18ふくごしゃ社護福は,その担当する者が個人の尊厳を保持し,自立した日常生活を営むことができるよう,常にその者の立場に立つて,誠実にその業務を行わなければならない.(第44条の2)▼信用失しっ墜つい行こう為いの禁止 24-2かいしごしゃ祉社は介護こうを傷つけるような行をしてはならない.(第45条)およ及ふく福かい会かいび介かいは介かい会ふく福また又ふく福かい会また又かいは介ふく福ふく福れんけいかいまたかいふくおよふく福は,その業務を行うに当たつては,その担当する者に,サーサービス関係者は介は,正当な理由がなく,その業務に関かいしゃらしてはならない.社は介び介しゃは,社ふく福い為かい会ふく福また又ふく福ふくかいふくおよふくかいでない者は,介めいという名ふく福しょう称ふく福しし士祉でなくなった後においても,同様とする.(第46条)かい会ふく福また又かんきょうえんじょまたかいの信用境を取り巻く環護は介び技能の向上に努めなければならない.(第47条の2)を使用してはならなるほど!だから,国試番号がたくさん!だから,「社会福祉士及び介護福祉士の義務等」は,と言えるのね!基本事項前-6下線の内容を覚えればいいんだね!最も重要な事項国試番号と下線で,過去の国試で問われた内容がひと目でわかります.
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