RBSH2020-1
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る.ただし,地域密着型介護老人福祉施設だけは第1種社会福祉事業(p.708参照)であるため,原則として国,地方公共団体または社会福祉法人しか認められない.➡市町村介護保険事業計画(p.284参照)などに基づき市町村が指定・監督を行う.888□① 市町村が指定・監督を行うサービスには地域密着型サービス,居宅介護支援,介護予がある.都道府県から市町村に移譲された.□② 市町村は,低所得(所得及び資産の状況等により認定)の要介護被保険者が次に掲げるサービスを利用した場合には,食費及び居住費について,特定入所者介護サービス費の給付(補足給付)を行うことができ▼特定介護サービス❶指定介護福祉施設サービス   ❷介護保健施設サービス❸介護医療院サービス      ❹地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護❺短期入所生活介護       ❻短期入所療養介護□① 地域密着型サービスは,介護が必要になっても住み慣れた地域での生活を24時間支えるという観点から,市町村内に拠点が設置されたサービスである.□② 地域密着型サービスの設置は,営利事業者の参入も可能であ□③ 利用に伴う保険給付は,原則として,地域密着型サービス事業者の指定を行った市町村の被保険者に限られている➡しかし,他の市町村の住民であっても,その市町村長が事業所の所在地の市町村長に同意を得て,地域密着型サービスの事業所に指定した場合は,その市町村の住民26-132-1はその事業所を利用することができる□④ 市町村は,厚生労働大臣が定める基準により算定した額に代えて,その額を超えな(第42条の2第23-123-1 25-131-2 26-28-4防支援➡居宅介護支援は,2014(平26)年改正により,2018(平30)年4月から指定権限が26-133-426-132-1る(第51条の3第1項).(p.781参照)(第42条の2第1項).(第78条の2).24-29-526-132-3い額を,当該市町村の地域密着型介護サービス費の額とすることができる4項).●市町村が指定・監督を行うサービス地域密着型サービス

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