RBSH2020-1
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(第2項).(第3条の2).888*家庭:実父母や親族等を養育者とする環境のこと.*家庭における養育環境と同様の養育環境:養子縁組による家庭,里親家庭,ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)のこと.*良好な家庭的環境:施設のうち小規模で家庭に近い環境(小規模グループケアやグループホーム等)のこと.▼国及び地方公共団体の責務(第3条の2,第3条の3)・国及び地方公共団体は,児童が家庭*において心身ともに健やかに養育されるよう,児童の保護者を支援しなければならない➡ただし,児童を家庭において養育することが困難又は適当でない場合は,児童が「家庭における養育環境と同様の養育環境*」において継続的に養育されるよう,また,児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合は,児童ができる限り「良好な家庭的環境*」において養育されるよう,必要な措置を講じなければならない(第3条の2).・市町村(特別区を含む,以下同じ)は,基礎的な地方公共団体として,児童及び妊産婦の福祉に関する業務の実施,障害児通所給付費の支給,保育の実施その他児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない(第3条の3第1項).29-58-3・都道府県は,市町村の行う業務が適正かつ円滑に行われるよう,市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに,専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な業務として,児童及び妊産婦の福祉に関する業務の実施,小児慢性特定疾病医療費の支給,障害児入所給付費の支給,児童の里親等への委託又は児童福祉施設への入所の措置その他児童の福祉に関する業務を適切に行わなけ31-136-4ればならない・国は,市町村及び都道府県の行う業務が適正かつ円滑に行われるよう,児童が適切に養育される体制の確保に関する施策,市町村及び都道府県に対する助言及び情報の提供その他の必要な各般の措置を講じなければならない(第3項).▼用語の定義(第4〜6条)児 童満18歳に満たない者.30-139-2乳 児満1歳に満たない者.22-136-1幼 児満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者.22-136-3少 年小学校就学の始期から,満18歳に達するまでの者.22-136-4 28-138-1身体に障害のある児童,知的障害のある児童,精神に障害のある児童(発達障害児を含む)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である児童.(p.388参照)25-61-1障害児妊産婦妊娠中又は出産後1年以内の女子.28-138-2親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護する者.25-140-2 28-138-4➡「現に監護する」とは必ずしも,子どもと同居して監督,監護しなくともよいが,少なくともその子どもの所在,動静を知り,客観的にその監護の状態が継続していると認められ,また,保護者たるべき者が監護を行う意思があると認められるものでなければならない(厚生労働省「子ども虐待対応の手引き」).31-83-4保護者29-139-5

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