RBSH2020-1
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....□⑤ 2012(平24)年,全国社会福祉協議会は,地域における深刻な生活課題(孤立死,自殺,ひきこもりなどの社会的孤立,経済的困窮,低所得,虐待,悪質商法など)の26-37-5解決を目的として,「社協・生活支援活動強化方針」を策定した➡2017(平29)年,「あらゆる生活課題への対応」と「地域のつながりの再構築」を強化方針の柱とし,次のことを強化すべき行動とする第2次アクションプランが取りまとめられた.▼強化すべき行動❶アウトリーチ(p.676参照)の徹底❷相談・支援体制の強化(総合相談体制の構築,生活支援体制づくり)❸地域づくりのための活動基盤整備❹行政とのパートナーシップ□⑥ 地震や台風等の災害が発生し,復興のためにボランティアの助けが必要な際,主として都道府県社会福祉協議会や市町村社会福祉協議会に災害ボランティアセンターが29-40-2設置される➡災害ボランティアセンターは,行政やNPO法人等と連携しながら被災地のニーズ□① 1951(昭26)年,『社会福祉事業法』の制定により,中央社会福祉協議会(のちの□② 市町村社会福祉協議会の過半数,及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加する(『社会福祉法』第110条).□③ 日常生活自立支援事業(p.595参照)は,市町村社会福祉協議会の他,社会福祉法人,公できる.益法人,特定非営利活動法人,法人格を有する当事者団体や家族会等に委託□① 1983(昭58)年,『社会福祉事業法』の一部改正により,市町村社会福祉協議会の法制化が実□② 市町村社会福祉協議会は1又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において設置することができ□③ 社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加でき26-37-2 30-32-4現した.25-44-2る(『社会福祉法』第109条第1項).23-36-5る(第109条第1項).222〔都道府県社会福祉協議会〕〔市町村社会福祉協議会〕25-39-1, 2, 4の把握・整理を行い,ボランティアの受け入れ調整等を実施している30-32-4全国社会福祉協議会)と合わせて,都道府県社会福祉協議会の法制化が実現した23-36-1

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