RBSH2020-1
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●地域保健法における保健衛生行政機関・医事および薬事に関する事項□① 保健所は,対人保健サービスのうち,広域的に行うべきサービス,専門的技術を要するサービス,多種の保健医療職種によるチームワークを要するサービスならびに対物保健等を実施する第一線の総合的な保健衛生行政機関である.➡また,市町村が行う保健サービスに対し,必要な技術的援助を行う.□② 保健所は,都道府県,指定都市,中核市その他の政令で定める市又は特別区が,『地域保健法』に基づき設置する➡都道府県の保健所の所管区域は,2次医療圏(p.508参照)及び都道府県介護保険事業支(『地域保健法』第援計画(p.285参照)に規定する区域を参酌して設定することが原則である5条第2項).▼主な事業内容・エイズ,結核,性病,伝染病その他の疾病に関する事項 例 )健康診断,患者発生の報告,エイズに関する検査・個別カウンセリング,結核の定期外健康診断,予防接種等 29-72-2, 3・難病医療に関する事項 例)難病医療相談等・精神保健に関する事項 例 )精神障害者のメンタルヘルス相談,精神保健に関する現状把握,対人保健分野精神保健訪問指導等 29-72-1 ➡精神障害者保健福祉手帳の有無にかかわらず,対応する.29-72-1・母性及び乳幼児ならびに老人の保健に関する事項 例)未熟児に対する訪問指導,養育医療の給付等・栄養の改善および食品衛生に関する事項・住宅,水道,下水道,廃棄物の処理,清掃その他の環境の衛生に関す対物保健分野る事項□③ 市町村保健センターは,地域住民に対し健康相談,保健指導,健康診査など地域保(『地域保健法』第18条).健に関し必要な事業を行うことを目的とする,任意設置の施設である(第5条第1項).55530-45-529-72-430-58-5保健所・保健センター

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