RBSH2021立ち読み
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規制の強化日常生活上の支援を提供する仕組みの創設(厚生労働省「生活保護法による住宅扶助の認定について」).552見直しの方向性 ①行政庁への届出 事後⇒事前 (社会福祉法)②拘束力のないガイドライン⇒最低基準の創設 (社会福祉法) 日常生活上の支援を委託する無料低額宿泊所等の基準の創設 (生活保護法)※都道府県、政令市、中核市が認定 日常生活支援住居施設無料低額宿泊所等良質な宿泊所劣悪な宿泊所 最低基準違反最低基準を満たす無料低額宿泊所(社会福祉住居施設) 劣悪な宿泊所調査事業の制限・停止命令 ③改善命令の創設  (社会福祉法)日常生活上の支援を行わない無料低額宿泊所 〔公営住宅制度〕(p.213参照)〔無料低額宿泊所〕□① 無料低額宿泊所は,生計困難者のために,無料又は低額な料金で,簡易住宅を貸し(『社会福祉法』第2条第3付け,又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設である項第8号).(p.712参照)➡プライバシーに配慮されたものであって,1世帯で使用している場合には,住宅扶□② 貧困ビジネス対策のため,2018(平30)年6月の『社会福祉法』改正により規制が強化され,2020(令2)年4月より施行された.➡これにあわせて『生活保護法』が改正(p.482参照)され,単独での居住が困難な被保護者に対し,必要な日常生活上の支援を提供する仕組み(日常生活支援住居施設)が創設された.▼貧困ビジネス対策と単独での居住が困難な者への日常生活支援(2020〔令2〕年4月施行)厚生労働省「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要」より作成 31-69-2助の認定を受けられる場合がある26-30-3 31-69 32-69-42021住まいの貧困に対する制度

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