RBSH2021立ち読み
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支援内容の整理・状況把握(原則1日1回),軽微な・食事の提供等(別途契約) 支援の程度生活支援住まい(「同基準」第18条).低 (居宅移行に向けた支援)見守り・安否確認賃貸住宅等(単独居住) 在宅無料低額宿泊所 日常生活支援住居施設生活保護受給者の支援の必要度 入居者の状態の整理 (介護保険・障害福祉サービス等の外部利用) 入居者の状況に応じた日常生活上の支援  相談無料低額宿泊所(共同居住等) 保護施設 施設への入所と一体的に行われる生活全般に渡る援助高 555□③ 無料低額宿泊所は,基本的に一時的な居住の場であり(「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する▼無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設の位置づけの整理(案)(2020〔令2〕年4月施行)▼無料低額宿泊所の範囲(「同基準」第2条)❶次の(ⅰ)〜(ⅲ)のいずれかを満たすものであること. (ⅰ)入居の対象者を生計困難者に限定していること. (ⅱ)入居者の総数に占める生活保護の被保護者の数の割合が,おおむね50%以上であり,居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること. (ⅲ)入居者の総数に占める生活保護の被保護者の数の割合が,おおむね50%以上であり,利用料を受領してサービスを提供していること.❷居室使用料が無料又は厚生労働大臣が定める基準(住宅扶助に係るものに限る.)に基づく額以下であること.基準」第3条第3項),次の❶,❷を満たすものとする.31-69-1➡食事を提供する場合がある出典:厚生労働省「社会福祉住居施設及び生活保護受給者の日常生活支援の在り方に関する検討会(第12回)」資料

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