RBSH2021立ち読み
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る(第5項).□① 都道府県に設置の義務,市町村に設置の努力義務がある(第1,2項).➡都道府県の場合は,婦人相談所(p.897参照)などが,配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしている(第1項).□② 配偶者暴力相談支援センターは,必要に応じ,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等の活動を行う民間団体との連携に努めるものとす□③ 婦人相談員(p.898参照)が配置されている.▼配偶者暴力相談支援センターの主な事業(第3項) ❶相談又は相談機関の紹介❷医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導❸被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護❹被害者の自立生活促進のための情報提供その他の援助❺保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助❻被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助※❶〜❻のうち,実施されている事業は,施設によって異なる.□④ 2018(平30)年度に全国の配偶者暴力相談支援センターへ寄せられた相談件数は,る(内閣府男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センターにお11万4,481件であり,高水準で推移していける配偶者からの暴力が関係する相談件数等の結果について(平成30年度分)」).999〔配偶者暴力相談支援センター〕(第3条)24-139-524-139-327-139-5 30-67-2            

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