RBSH2021立ち読み
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□⑥ 社会福祉事業の経営者は,自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことにより,常に福祉サービスを受ける者の立場に立って,良質かつ適切な福祉サービスを23-118-2 26-41-1提供するよう努めなければならない➡社会的養護関係施設(p.860〜参照)のうち,児童養護施設,乳児院,児童心理治療施設,児童自立支援施設及び母子生活支援施設については,3ヵ年度に1回以上の第三者評価の実施とその結果の公表,また,毎年度における自己評価の実施が義務付けられている(厚生労働省子ども家庭局長,社会・援護局長通知「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」〔平成30年3月〕).➡ファミリーホーム(p.877参照)及び自立援助ホーム(p.863参照)の第三者評価については,努力義務となっている(同通知).□⑦ 国は,福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない(『社会福祉法』第78条第2項).□⑧ 社会福祉事業の経営者は,常に,その提供する福祉サービスについて,利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければな➡社会福祉事業の経営者は,苦情解決体制として,苦情受付担当者や第三者委員等を□⑨ 第三者委員の職務には,苦情受付,利用者及び事業者への助言,日常的な状況把握(同指針).と意見傾聴等があり,苦情の解決に向けて報告への助言や意見交換も行われる□① 福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに,福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため,都道府県社会福祉協議会(p.242参照)に設置された第三者機関である□② 運営適正化委員会は,苦情の解決に当たり,利用者の処遇について不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは,都道府県知事に,速やかにその旨を通知しなければならない(第86条).▼運営適正化委員会の主な役割❶福祉サービスの利用者が,事業者とのトラブルを自力で解決できないとき,専門知識を備えた委員が中立な立場から解決に向けて仲介をすること.31-124-1❷「福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)」(p.603参照)で,サービスや利用者の財産管理が適切に運営されているかを調査し,助言・勧告すること.(「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針」).(『社会福祉法』第78条第1項).(『社会福祉法』第83条).らない(第82条).22223-118-327-124-1設置する26-36-2 26-133-3 27-124-2 30-124-4 32-37-123-118-5 25-29-5 27-124-1 30-124-331-124-4運営適正化委員会

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