RBSH2021立ち読み
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.....□① 社会保障制度審議会が1950(昭25)年に出した勧告である.□② 社会保障は,社会保険,公的扶助(国家扶助),公衆衛生及び医療,社会福祉の4□③ 社会保障について,次のように定義した.➡『日本国憲法』第25条で使われている「社会保障」という言葉の定義が具体的に示された.▼社会保障の定義❶困窮の原因に対し,保険的方法または直接公の負担において,経済保障の途を講ずること. ➡ 困窮の原因とは,疾病,負傷,分娩,廃疾,死亡,老齢,失業,多子,その他である.❷ 生活困窮に陥った者に対しては,国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに,公衆衛生及び社会福祉の向上を図り,もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること.□④ 社会福祉の定義は,国家扶助の適用を受けている者,身体障害者,児童,その他援護育成を要する者が,自立してその能力を発揮できるよう,必要な生活指導,更生補24-22-5導,その他の援護育成を行うことであるとした□⑤ 社会保険を中心とし,税金を財源とする公的扶助制度は補完的な位置づけとした□① 社会保障制度審議会が1995(平7)年に出した勧告である(p.193参照).□② 社会保障の基本的な理念は,広く国民に健やかで安心できる生活を保障することであるとし,国民の自立と社会連帯の考えが社会保障制度を支える基盤となることを強25-22-4調した□③ 社会保険方式による介護保険制度の創設,65歳程度までの就業の確保,安定した□④ 費用に関しては,サービスの性質に応じ,負担能力のある者に応分の負担を求めることが適当とされた.33332-49-1つからなるとした32-49-5公的年金制度づくりなどを提言した27-50-1 32-49-1社会保障制度に関する勧告(50年勧告)社会保障体制の再構築に関する勧告(95年勧告)

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