RBSH2022
12/20

る(第3条)...る(第33条〜).第3種特別加入海外派遣者*社会復帰促進等事業:適用事業に係る労働者及びその遺族等を対象とした,⑴被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業(社会復帰促進事業),⑵被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業(被災労働者等援護事業),⑶労働者の安全及び衛生の確保等を図るために必要な事業(安全衛生確保等事業)のこと(第29条).*複数事業労働者:事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者のこと(第1条).□① 『労働基準法』(p.894参照)によって事業主に課された災害補償責任を,国が当該事業主に代わって実施することができるよう,1947(昭22)年に『労働基準法』と同時に施行された.□② 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷,疾病,障害,死亡等に対し,保険給付や社会復帰促進等事業*などを行うことにより,労働者の福祉の増進に寄与することを29-52-3 29-54-1 31-51-2 31-54-5 31-70-5目➡2020(令2)年9月から,複数事業労働者*の業務を要因とする事由による場合にも的とする(『労災保険法』第1,2条の2).対象が拡大された.□③ 労働者災害補償保険は,国(政府)が管掌する➡現業業務は,都道府県労働局(p.905参照)と労働基準監督署が担当する.□④ 原則として,労働者を使用する全ての事業に適用され➡国の直営事業,官公署の事業には適用されない.□⑤ 保険の適用を受ける労働者は,職業の種類を問わず,適用事業に使用される労働者国しても受給権を失わない□⑥ 適用事業に使用される労働者以外の者のうち,その業務の実情,災害の発生状況などからみて,保護することが適当であると認められる一定の者に任意加入を認める特別加入制度があ▼特別加入の種類第1種特別加入中小事業主及びその家族従事者等第2種特別加入一人親方及びその他の自営業者,特定作業従事者➡例)個人タクシー業者,介護作業従事者等(第2条).33326-53-1, 5 29-78-224-52-3 28-54-128-54-130-51-533-52-2であり,賃金を支払われる者をいう➡保険の適用を受ける労働者の範囲は,正規職員だけでなく,非正規職員も含まれる.➡労働者の国籍や,在留資格の有無・内容を問わず適用され,被災労働者が本国に帰25-53-2 30-53-124-52-2 25-53-2 26-53-1 28-67-5 30-53-26労災保険制度労災保険制度の概要労働者災害補償保険法(労災保険法)

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る