RBSH2022
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=206:999:45である(厚生労働省「令和2年版 厚生労働白書」).➡地方分権改革を背景とした市町村合併(p.252参照),都道府県から市町村への権限移譲(第15条第1項)..(第5項).(第15条第1項).(第15条第6項).(第3項).444*福祉6法:『生活保護法』,『児童福祉法』,『母子及び父子並びに寡婦福祉法』,『身体障害者福祉法』,『知的障害者福祉法』,『老人福祉法』のこと.□① 都道府県及び市(特別区を含む)は,条例で福祉事務所を設置しなければなら□② 都道府県の設置する福祉事務所は,『生活保護法』,『児童福祉法』,『母子及び父子並びに寡婦福祉法』に定める援護又は育成の措置に関する事務を行う□③ 市町村の設置する福祉事務所は,福祉6法* に定める援護,育成又は更生の措置に□④ 2020(令2)年4月現在,福祉事務所数(全国1,250ヵ所)は都道府県:市区:町村などにより,都道府県の福祉事務所数は減少傾向にある□⑤ 福祉事務所には,長及び少なくとも❶指導監督を行う所員(査察指導員),❷現業を行う所員(現業員),❸事務を行う所員を置かなくてはならない➡ただし,職務の遂行に支障がない場合において福祉事務所長自ら現業事務の指導監➡❶と❷は社会福祉主事(p.254参照)でなければならない▼福祉事務所の人員福祉事務所長都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む)の指揮監督を受けて,査察指導員福祉事務所長の指揮監督を受け,現業事務の指導監督をつかさどる(第15条第3項).福祉事務所長の指揮監督を受け,援護,育成又は更生の措置を要する者等の家庭等への訪問や面接による調査で保護の開始,変更,停止,廃止などを判断することや,被保護者への生活指導を行う等の事務をつかさどる(第15条第4項).➡ケースワーカーと呼ばれることがある.定められた職務にのみ従事しなければならない.ただし,その職務の遂行に支障がない場合に,他の社会福祉又は保健医療に関する事務に従事することもできる(第17条).所務を掌理する(第15条第2項).現業員査察指導員及び現業員(『社会福祉法』第14条第1項).町村は,条例で福祉事務所を設置することができる(第6項).31-140-3関する事務を行う26-67-3 32-67-427-67-2 31-67-127-67-1 28-144-231-67-1, 2 32-145-327-69-5 33-68-428-44-2督を行うときは,❶を置くことを要しない26-67-2 27-69-2, 4 31-67-5 32-67-326-67-4 27-69-3 29-63-4 33-68-1ない26-67-4 27-69-328-44-1 29-45-5 31-140-328-44-527-67-3福祉事務所

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