RBSH2022
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*実施責任:実施機関の要保護者に対する保護の決定実施の責任のことをいう.25-42-1 26-67-1 28-44-3 32-67-1数は,各福祉事務所の被保護世帯の数に応じて,次に掲げる数を標準として定める会福祉法』第16条).現業員標準定数事 項標準定数に追加すべき定数実施責任*の所在居住地の福祉事務所を管理する実施機関現在地の福祉事務所を管理する実施機関444□⑥ 所員数は都道府県及び市町村が条例により定めるが,現業を行う所員(現業員)の(『社設置主体の区分都道府県被保護世帯が390以下の場合6被保護世帯が240以下の場合3被保護世帯が160以下の場合2市(特別区)町村□⑦ 社会福祉主事は,『生活保護法』の施行について,都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする□⑧ 民生委員は,『生活保護法』の施行について,市町村長,福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする(第22条).□⑨ 福祉事務所が行う保護の実施の方法と責任は,次のとおりである.▼保護の実施の方法と責任(第19条) 保護の類型居住地保護実施機関が管理する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者に対する保護(第1項第1号).居住地がないか,又は明らかでない要保護者であって,実施機関が管理する福祉事務所の所管区域内に現在地を有する者に対する保護(第1項第2号).所管外に居住地があることが明らかであっても,要保護者が急迫した状況にあるとき,その急迫した事由がなくなるまでの保護(第2項).現在地保護急迫保護その他救護施設,更生施設等に入所中の場合など(第3項).入所などの前の居住地・現在地による27-69-1 32-67-2(『生活保護法』第21条).(p.427参照)65を増すごとに180を増すごとに180を増すごとに127-67-428-66

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