RBSH2022
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い(「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準」第214条の2第1項).➡計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,■移動用リフトのつり具部分■腰掛便座 29-129-3 (ポータブルトイレ)(第214条の2第3項).□① 特定福祉用具販売とは,衛生面や心理的な抵抗感から貸与になじまない入浴や排泄のための用具を販売することである(『介護保険法』第8条第13項).▼特定福祉用具販売種目■入浴補助用具* 29-129-2 □② 福祉用具専門相談員(p.619参照)は,特定福祉用具販売計画を作成しなければならな利用者の同意を得なければならない□③ 特定(介護予防)福祉用具の購入にかかった費用(上限あり)の9割(一定以上の所得のある場合は8割,特に所得の高い層は7割)が,居宅介護福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費として,償還払い*で介護保険から支給される(『介護保険法』第44条第3項,第49条の2ほか).➡市町村及び特別区が必要と認める場合に限り支給される(第44条第2項).□④ 支給限度基準額は年間10万円であり,10万円を超えた分の購入費用は全額自己負担となる(厚生労働省告示「居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防福祉用具購入費支給限度基準額」).➡実際は所得に応じて年間10万円(上限)の9割〜7割が支給される.□① 介護予防サービスには,訪問サービス,通所サービス,短期入所サービス,特定施設入居者生活介護,福祉用具貸与,特定福祉用具販売がある(『介護保険法』第8条の2第1項).777*入浴補助用具:入浴用椅子,浴槽用手すり,浴槽内椅子,入浴台,浴室内すのこ,浴槽内すのこ,入浴用介助ベルトのこと.*償還払い:介護サービスを利用した際,費用を一度全額支払い,その後市町村に申請して払い戻しを受けること.■簡易浴槽 29-129-4■ 自動排泄処理装置の交換可能部品32-131-3 33-133-133-133-4(厚生労働省告示「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」)特定福祉用具販売介護予防サービス

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