RBSH2022
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・財務規律の強化(社会福祉充実残額の明確化 等)(p.681参照)等 30-119-5 30-122-1・地域における公益的な取組を実施する責務 32-29 32-39-3 33-38□① 『社会福祉法』は,社会福祉の増進に資することを目的としている.➡福祉サービスの利用制度化,利用者保護のための制度の創設❷サービスの質の向上(事業運営の透明性の確保 等)❸社会福祉事業の充実・活性化❹地域福祉の推進 25-41-1 ➡地域福祉計画(p.257参照)を新たに規定 32-47-5➡社会福祉協議会(p.218参照),共同募金(p.221参照)などの活性化 25-44-2□② 2000(平12)年に結実した社会福祉基礎構造改革に基づき,福祉サービスの利用にあたっては,行政が関与する措置制度から契約に変更され,利用者が事業者と対等な関係に基づきサービスを選択できるようになった.(p.172参照)□③ 社会福祉基礎構造改革以前は,福祉サービスを利用した者からの費用徴収額は,一般的に所得に応じて決められる応能負担が原則であったが,基礎構造改革以降,『介護保険法』の施行や『社会福祉法』などにより,サービスの利用量に応じて決められる,応益負担が導入されるようになった➡社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって,無料又は低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定(p.676参照) 33-38-4❷福祉人材の確保の促進(福祉人材センターの機能強化 等) 32-134-12000(平12)年改正の概要               (『社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律』)1951(昭26)年に制定された『社会福祉事業法』が『社会福祉法』に改正・改称された.2016(平28)年改正の概要              (『社会福祉法等の一部を改正する法律』)福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため改正された.❶社会福祉法人制度の改革・経営組織のガバナンスの強化(評議員会を必置 等)(p.679参照) 30-119-1, 3, 4・事業運営の透明性の向上(財務諸表・現況報告書等の公表に係る規定の整備 等)(p.677.22231-30-2❶利用者の立場に立った社会福祉制度の構築参照) 30-119-227-27-33社会福祉法社会福祉法の概要社会福祉法の変遷

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