RBSH2022
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(※)2008(平20)年施行の『老人保健法』から『高齢者の医療の確保に関する法律』への改正・改称によって老人保健計画に関する規定は削除された.人福祉法』第20条の8第1項,第20条の9第1項).護保険法』第118条第1項)(p.264参照)とあわせて3年で見直される.(第20条の8第1項).222*老人福祉事業:老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設(p.795参照)による事業をいう(第20条の8第1項).*老人居宅生活支援事業:老人居宅介護等事業,老人デイサービス事業,老人短期入所事業,小規模多機能型居宅介護事業,認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業をいう(第5条の2第1項).□① 老人福祉計画とは,老人福祉事業*の供給体制の確保に関する計画のことであ▼老人福祉計画市町村老人福祉計画(第20条の8)『老人福祉法』に規定なし.30-47-2➡市町村介護保険事業計画(『介護保険法』第117条第1項)(p.263参照)とあわせて3年で見直される.30-47-1, 2計画期間市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない(第20条の8第7項).24-127-5 25-48-3 27-48-1 29-47-3 31-45-3市町村地域福祉計画(p.258参照)等と調和が保たれたものでなければならない(第20条の8第8項).24-127-5 25-48-2 31-45-1・あらかじめ,都道府県の意見を聴他計画との関係かなければならない(第20条の8第9項).24-47-4策定・変更・策定又は変更したときは,遅滞なくこれを都道府県知事に提出しなければならない(第20条の8第10項).25-47-1〔市町村老人福祉計画〕□① 市町村は,老人居宅生活支援事業*及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に都道府県老人福祉計画(第20条の9)➡都道府県介護保険事業支援計画(『介都道府県介護保険事業支援計画と一体のものとして作成されなければならない(第20条の9第5項).都道府県地域福祉支援計画(p.258参照)等と調和が保たれたものでなければならない(第20条の9第6項).策定又は変更したときは,遅滞なく,これを厚生労働大臣に提出しなければならない(第20条の9第7項).32-45-424-28-5関する計画である市町村老人福祉計画を定めるものとする25-46-2る(『老高齢者に関する行政計画老人福祉計画

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