RBSH2022
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・老人福祉事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向(第20条の8第5項).(第20条の9第1項).3項第1号)〔都道府県老人福祉計画〕222▼市町村老人福祉計画の主な内容(第20条の8)・市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標(義務)(第2項)33-134-1➡『介護保険法』に規定する介護保険サービス等の量の見込みを勘案しなければならない(第4項).28-47-1・老人福祉事業の量の確保のための方策(努力義務)(第3項第1号)・老人福祉事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上のために講ずる都道府県と連携した措置(努力義務)(第3項第2号)□② 市町村は,老人福祉事業の量の目標を定めるに当たっては,『介護保険法』に規定(第する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み等を勘案しなければならない20条の8第4項).□③ 厚生労働大臣は,市町村が老人福祉事業の量の目標を定めるに当たって参酌すべき標準を定める□① 都道府県は,市町村老人福祉計画の達成に資するため,各市町村を通ずる広域的な見地から,老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画である都道府県老人福祉計画24-28-5を定めるものとする▼都道府県老人福祉計画の主な内容(『老人福祉法』第20条の9)・都道府県が定める区域ごとの養護老人ホーム,特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標(義務)(第2項)・老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置(努力義務)(第上のために講ずる措置(努力義務)(第3項第2号)□② 都道府県知事は,都道府県老人福祉計画で定められた必要入所定員総数以上の場合において,養護老人ホームと特別養護老人ホームの設置認可を与えないことができる(第15条第6項).➡養護老人ホームと特別養護老人ホーム以外の老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)(p.795参照)に関しては,このような規定はない.30-46-228-47-1

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