RB社福2023-2024
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□① 1951(昭26)年,『社会福祉事業法』の制定により,中央社会福祉協議会と合わせて,□② 市町村社会福祉協議会の過半数,及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加する(『社会福祉法』第110条).□③ 市町村社会福祉協議会その他の者と協力して,都道府県の区域内において,あまねく福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)(p.513参照)が実施されるために34-35-2必要な事業を行う□④ 運営適正化委員会は,都道府県社会福祉協議会に設置される第三者機関である▼運営適正化委員会の主な業務❶福祉サービスに関する苦情について解決の申出があったときは,その相談に応じ,申出人に必要な助言をし,調査する(第85条第1項).➡申出人及び福祉サービスを提供した者の同意を得て,苦情の解決のあっせんを行うことができる(第85条第2項).31-124-1❷苦情の解決に当たり,利用者の処遇について不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは,都道府県知事に,速やかにその旨を通知しなければならない(第86条).❸福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは,福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる(第84条第1項).27-124-2▼都道府県社会福祉協議会の事業(第110条第1項) ・ 各市区町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切な事業・ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修・ 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言・ 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整 31-35-5(第81条).83条)..〔都道府県社会福祉協議会〕21630-32-4都道府県社会福祉協議会の法制化が実現した26-36-2 26-133-3 30-124-4 32-37-1 33-132-326-37-4                      (第

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