RB社福2023-2024
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・国,都道府県,市町村の公費による負担とともに,利用者の応益負担が導入された.*障害者総合支援法:『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』のこと.た.30-57-3・身体障害者(児),知的障害者(児)が対象とされた.30-57-3・地域移行を推進するため,施設や事業体系が日中活動と居住支援(生活の場)に再編□① 次のような変遷を経て,『障害者総合支援法』は施行された.▼『障害者総合支援法』に至る変遷➡市町村の支給決定を経て,事業者との契約によりサービスを利用する仕組みとなっ➡2010(平22)年の改正により,障害者の定義に発達障害者を含むことが明確化された.30-57-5され,利用者はサービスを組み合わせて利用できるようになった.29-57-2・就労移行支援事業と就労継続支援事業が創設された.29-57-3・障害程度区分(1〜6,又は非該当の区分に分類)を導入し,心身の状態により利用する介護給付や訓練等給付の必要度を明らかにした.区分により利用できるサービスは異なることとした.29-57-4➡2010(平22)年の改正により,応能負担となった.・障害福祉計画(p.254〜参照)策定が規定された.32-47-22003(平15)年 支援費制度が施行                  ・ノーマライゼーションの理念に基づいて導入された.・社会福祉基礎構造改革に伴い,措置制度から契約制度に転換することを目的とした.2005(平17)年 『障害者自立支援法』が制定                      33-58-5・障害者施策が3障害(身体・知的・精神)に一元化された.29-57-1 35-56-42012(平24)年『障害者総合支援法』へと改正・改称・地域社会における共生の実現に向けて,新たな障害保健福祉施策が講じられた.334 35-56-329-57-54 障害者総合支援法障害者総合支援法の概要障害者総合支援法*

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