.(p.318参照)□② 障害者の定義は,2012(平24)年の『障害者総合支援法』への改正により,症状の変動などで身体障害者手帳の取得ができないが一定の障害がある難病患者(p.28参照)29-57-1 30-57-5等が障害者に含まれることになった➡障害福祉サービス等の対象となる疾病は段階的に拡大されている.□③ 障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し,安心して暮らすことの▼『障害者総合支援法』の改正・共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化・地域移行支援の対象拡大 ・地域生活支援事業の追加・基本指針,障害福祉計画の見直し・協議会(自立支援協議会から名称変更)の見直し(p.370参照)・市町村による基幹相談支援センターの設置の努力義務化・就労選択支援の創設(2022〔令4〕年12月16日から起算して3年を超えない範囲内で施行)・都道府県知事が行う障害福祉サービス事業者指定に,市町村長が意見を申し出る仕組できる地域社会の実現に寄与することを目的としている(第1条).者に拡大) 28-58-5➡ 地域共生社会の実現に向け,高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするために創設された.33-59-1後の相談等が含まれることを法律上明確化みの創設2012(平24)年改正の概要・障害者の範囲へ難病等を追加 ・障害支援区分(1〜6,非該当)の創設・重度訪問介護の対象拡大(重度の肢体不自由者に加え,重度の知的障害者・精神障害2016(平28)年改正の概要・自立生活援助,就労定着支援の創設 ・重度訪問介護の訪問先の拡大・高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用(p.350参照)・障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応(『児童福祉法』)(p.752参照)・補装具費の支給範囲の拡大(貸与の追加)・障害福祉サービス等の情報公表制度の創設2017(平29)年改正の概要 ・介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスを位置付け(p.690参照)2022(令4)年改正の概要 (一部を除き,2024〔令6〕年4月1日施行)・共同生活援助(グループホーム)に,一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居335
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