...(厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」).る.676□① 利用者の生命や生活に及ぼすリスクを検討し,安全な環境を確保する.➡利用者の障害種別ごとの特性に応じて,生活環境の整備等の支援を行う□② 利用者の日常の生活状態を知り,残存能力を活用することに視点を置く➡安易に福祉用具を使用することは避ける.□③ できる限り個別性を重視し,利用者の尊厳を保持す➡利用者自身の生活習慣や価値観を尊重する.□④ 居宅に閉じこもりがちな場合は,心身機能の全般的な低下を防ぐため,状態に応じて外出を促す.□⑤ 身体拘束は,身体的・精神的・社会的弊害をもたらす.原則として,高齢者虐待に該当する.➡高齢者本人の判断能力の程度によらず,本人,家族や成年後見人等の同意のみによる身体拘束は高齢者虐待に該当する□⑥ 身体拘束は,緊急やむを得ない場合,切せっ迫ぱく性,非代替性,一時性の3つの要件を全て満たし,かつ,それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケー29-135-2 34-128-4スに限られる➡緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況,緊急やむを得なかった理由を記録しなければならない(同手引き).▼身体拘束の3要件(厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」)切迫性利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと.非代替性身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと.一時性身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること.29-135-329-130-133-128-1 35-129-129-130-32 介護の概念と介護の実際介護の概念介護の基本
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