RB社福2023
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❶ 新たな基金の創設と医療・介護の連携強化医療と介護の連携を強化するため,厚生労働大臣が基本的な方針(総合確保方針)を策定する.❷ 地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保・ 医療機関が都道府県知事に病床の医療機能等を報告し,都道府県はそれを基に地域 ▼『医療介護総合確保推進法』の概要『地域介護施設『医療法』整備促進法*』等関係地域包括ケアシステムの構築等関係費用負担の公平化『介護保険法』関係その他*地域介護施設整備促進法:『地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律』のこと.医療構想(ビジョン)を医療計画において策定する.・ 医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付ける.・ 医療事故に係る調査の仕組みを創設する.(p.499参照)❸ 地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化等(1)介護予防訪問介護と介護予防通所介護については,市町村が行う地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に再編する.(p.780参照)(2)在宅医療,介護連携の推進については,『介護保険法』に基づく事業として制度化され,市町村が主体となり,地域の医療・介護サービス資源の把握や情報共有支援等の取り組みを充実させる.(3)生活支援サービスの充実・強化を図るため,生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置や協議体の設置に取り組む.(p.783参照)(4)認知症初期集中支援チーム,認知症地域支援推進員を配置し,認知症の早期発見・早期診断を促進する.(p.783参照)(5)地域ケア会議(p.787参照)を推進する.(6)特別養護老人ホーム(p.789参照)への新規入居者を,原則,要介護度3以上の高齢者に限定する.・低所得者の第1号保険料の軽減を拡充する.(p.750参照)・一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割へ引き上げる(月額上限あり).(p.760(1)2025(令7)年度を見据え,総合確保方針に即した介護保険事業計画(p.266参照)を策定する.(2)有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても住所地特例(3)小規模通所介護の事業所については,主に市町村が指定・監督する地域密着型サービスなどへ移行する.(4)居宅介護支援事業所の指定権限を市町村に移譲する.777参照)28-42-5(p.751参照)の対象とする.

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