RB社福2023
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□① 1965(昭40)年に,制定された.□② 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため,母子保健に関する原理を明らかにするとともに,母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導,健康診査,医る(第1条).療その他の措置を講じ,もって国民保健の向上に寄与することを目的とす□③ 国及び地方公共団体は,母子保健施策を講ずるに当たっては,当該施策が乳幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに,その施策を通じて,母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない(第5条第2項).▼用語の定義(第6条)妊産婦妊娠中又は出産後1年以内の女子.乳 児1歳に満たない者.幼 児満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者.保護者親権者,未成年後見人その他の者で,乳児又は幼児を現に監護する者.新生児出生後28日を経過しない乳児.未熟児身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって,正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの.□④ 妊娠した者は,速やかに市町村長に妊娠の届出をしなければならない(第15条).➡市町村は,妊娠の届出をした者に対して母子健康手帳を交付しなければならない□⑤ 体重が2,500g未満の乳児が出生したときは,その保護者は,速やかに,その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない16条第1項).(第18条).88826-140-126-140-5 29-72-528-140-2(第6 母子保健に関する法制度母子保健に関する法制度母子保健法

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