RB社福2023
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・妊産婦,乳幼児,1歳6ヵ月児,3歳 児の健康診査 (月齢は市町村によって異なる)・母子健康手帳の交付・婚前学級,両親(母親)学級,育児 学級 等・妊産婦・保護者 の保健指導・未熟児養育医療1歳6ヵ月児健康診査満1歳6ヵ月を超え満2歳に達しない幼児(第12条第1項第1号)3歳児健康診査査を受けることを勧奨しなければならない(第13条第1項).生後6ヵ月に達するまで(乳児期前期),生後6ヵ月〜1歳に達するまで(乳児期後期)の乳児満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第12条第1項第2号)(第10条).周産期センター技術的援助888医療情報科学研究所 編:保健師国家試験のためのレビューブック2022.第22版, メディックメディア, 2021, p.68より作成33-142-3・妊産婦,新生児訪問指導 (市町村長に実施義務)・未熟児訪問指導 (市町村長に実施義務)26-140-2・母子健康包括支援センターの設置 33-44-5・産後ケア事業▼母子保健事業における保健所及び市町村の役割〔健康診査〕□① 市町村は,必要に応じ,妊産婦又は乳幼児に対して,健康診査を行い,又は健康診▼乳幼児の健康診査の対象乳児健康診査□② 妊産婦健康診査は,健診で望ましいとされている回数が全額公費負担である.〔保健指導〕□① 妊産婦もしくはその配偶者,乳幼児の保護者に対し,市町村は,妊娠,出産,育児について必要な保健指導を行い,医師,歯科医師,助産師,保健師などの保健指導を受けるように勧奨しなければならない健康診査等保健指導等療養援護等都道府県(保健所)専門的母子保健サービス・新生児マススクリーニング 等・不妊専門相談, 女性の健康教育 等・小児慢性特定疾病児童の訪問指導訪問指導・小児慢性特定疾病医療費助成 制度・周産期・小児医療施設整備 等その他市町村(市町村保健センター)基本的母子保健サービス

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