..であることにかんがみ,必要な協力をすることができる(第2条第2項).中央更生保護審査会(第4条),地方更生保護委員会*30-147-4 34-147-5している437*矯正施設:刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院,少年鑑別所(,婦人補導院)を指す.*地方更生保護委員会:法務省の地方支分部局として,全国に9ヵ所(うち1ヵ所は分室)ある.委員のうちの3名による合議体の議決により処分が決定される(『更生保護法』第23, 24条).□① 更生保護制度を基礎付ける法律は『更生保護法』である▼更生保護の目的(第1条) 犯罪をした者及び非行のある少年に対し,社会内において適切な処遇(社会内処遇)を行うことにより,再び犯罪をすることを防ぎ,又はその非行をなくし,これらの者が善おんの適正な運用良な社会の一員として自立し,改善更生することを助けるとともに,恩を図るほか,犯罪予防の活動の促進等を行い,もって,社会を保護し,個人及び公共の福祉を増進することを目的とする.(※ )刑務所や少年院などの矯正施設*で行われる処遇は施設内処遇といい,これは生保護ではない.これに対して,施設外で行われる社会内処遇は更生保護である.□② 更生保護は次の❶〜❻等からなる.❶刑務所からの仮釈放・少年院からの仮退院等 ❷保護観察 ❸生活環境の調整 ❹応急の救護等及び更生緊急保護❺恩赦 ❻犯罪予防活動□③ 国は,民間の団体又は個人により自発的に行われる更生保護諸活動を促進し,連携協力するとともに,更生保護に対する国民の理解を深め,かつ,その協力を得るように努めなければならない(第2条第1項).➡地方公共団体は,上記の活動が地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するもの□④ 更生保護行政をつかさどるのは法務省であり,それぞれ更生保護に関する事務は,(第16条),保護観察所(第29条)が所掌28-147-3 29-147-1, 5 30-147-2 34-147-3更30-147-1 34-147-429-147 30-147-3 34-147-1, 2しゃ赦
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