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...*釈放する制度(『刑法』第30条).16条).」第28条) (『刑法』第28条).(『更生保護法』第40, 42条).〔仮釈放〕*仮出場:拘留に処せられた者と,罰金又は科料を完納することができないため留置された者を,収容期間の満了前に*社会内処遇規則:「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」のこと.438 ★□① 仮釈放等とは,❶仮釈放,❷少年院からの仮退院,❸仮出場*の総称をいう.➡「婦人補導院からの仮退院」が含まれていたが,2024(令6)年4月1日に『困難な問題を抱える女性への支援に関する法律』が新たに施行されたことに伴い『売春防止法』が一部改正され,この規定は削除された.□② 仮釈放・仮退院の期間中は,保護観察に付される➡仮出場の場合は保護観察に付されない.□③ 仮釈放等の許否(取消しを含む)を判断する機関は,地方更生保護委員会である□④ 刑事施設の長又は少年院の長が地方更生保護委員会に対し仮釈放の申出をするか,地方更生保護委員会が必要があると認めたときに仮釈放の審理が開始される.➡本人による仮釈放の申出は認められない□① 仮釈放とは,懲役,又は禁錮に処せられた者を,収容期間の満了前に仮に釈放する制度である(『刑法』第28条).□② 仮釈放の要件は,改悛しゅんの状があり,法定期間を過ぎていることである➡仮釈放の判断にあたって引受人の有無は重要な考慮要素であり,家族以外の者によ▼改悛の状(「社会内処遇規則❶〜❹の基準を順番に検討し,全てを満たした場合,改悛の状があると判断される. ❶悔かい悟ごの情及び改善更生の意欲がある. ❷再び犯罪をするおそれがない. ❸保護観察に付することが改善更生のために相当であると認められる. ❹社会の感情が仮釈放を是認すると認められる.□③ 有期刑についてはその刑期の3分の1を,無期刑については10年を経過した後,行34-149-5る引受もなされている31-147-2 34-149-2 35-147-4 36-147-534-149-134-149-4 36-147-1政官庁の処分により仮釈放することができる27-147-1 29-150-4 36-147-336-147-236-147-4(第仮釈放等

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